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日商簿記1級 - 税効果会計について

tokyometoro5142さん

日商簿記1級 - 税効果会計について

国庫補助金受入相当の圧縮記帳が認められた時に生じる将来加算一時差異について質問です。

「課税所得計算上は、認めた期(X1年度)に国庫補助金受入相当額100000円が損金に算入され、X2年度以降にわたり、益金に算入される」 ~以下省略


と資料が与えられましたが、。以降、益金に算入するとはどういうことでしょうか?

法人税や会計・簿記に詳しい方、どうかご教授していただけないでしょうか。よろしくお願いします。

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syakebonnさん

圧縮記帳を行わなかった場合に比べて簿価が小さくなりますので減価償却費として計上できる金額が減ります。なので毎期の利益が増えることになります。それが益金に算入されるということでは。

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skjdk776さん

圧縮記帳の積立金方式を採った場合、将来加算一時差異が発生し、税効果の対象となります。

国庫補助金を受領した期の決算において、受領額相当分を繰越利益剰余金から圧縮積立金に振り替えますが、この積み立て額が損金算入となるため、税効果を認識(繰延税金負債の計上)します。

翌期以降、取得した固定資産を減価償却すると同時に、前期に積み立てた圧縮積立金の一部を取り崩す処理を行います。この取り崩し額が、益金算入となるため、前期で認識した税効果が解消(繰延税金負債の減少)します。

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  • 編集日時:2010/6/14 04:48:33
  • 回答日時:2010/6/14 04:47:25

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