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知人の県税事務所職員が差押のタイミングを失して滞納税を収できなかったとして滞...

ugkv2wzmkdさん

知人の県税事務所職員が差押のタイミングを失して滞納税を収できなかったとして滞納税相当分を弁償するよう監査委員から求められていますが、このようなことはよくあるのでしょうか。税務署でも同じようなことが

あるのでしょうか。

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asai335527さん

久しぶりに、このカテゴリーに回答します。

国であれ、市町村であれ、差押えのタイミングを逸したことを理由に、弁償責任が発生することはありません。

もし、監査委員(国であれば会計検査院)から指摘されたのであれば、その職員は担当する滞納者に対し
財産が無いことを理由に 「滞納処分の執行停止」を行い、
その後納税義務が消滅したが、
監査において、その停止処分が不適切であったと認定され、
県に対して損害を与えた、とされたのでしょう。

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syakebonnさん

業務中の損害なら故意や重過失でない限りは弁償する必要はないですが。責任を取るために上司というのが存在しますし、減給等の懲戒処分があります。

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