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知人の県税事務所職員が差押のタイミングを失して滞納税を収できなかったとして滞...
知人の県税事務所職員が差押のタイミングを失して滞納税を収できなかったとして滞納税相当分を弁償するよう監査委員から求められていますが、このようなことはよくあるのでしょうか。税務署でも同じようなことが
あるのでしょうか。
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- 質問日時:
- 2010/6/20 21:24:44
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- 解決日時:
- 2010/7/5 05:47:08
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国であれ、市町村であれ、差押えのタイミングを逸したことを理由に、弁償責任が発生することはありません。
もし、監査委員(国であれば会計検査院)から指摘されたのであれば、その職員は担当する滞納者に対し
財産が無いことを理由に 「滞納処分の執行停止」を行い、
その後納税義務が消滅したが、
監査において、その停止処分が不適切であったと認定され、
県に対して損害を与えた、とされたのでしょう。
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- 回答日時:2010/6/26 18:07:11
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