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育児介護休業法改正に関して
育児介護休業法改正に関して
平成22年6月30日施工 育児介護休業法改正に関して
・パパママ育休プラスや
・夫が産後8週間以内の育児休暇を取得後、再度育児休暇の取得を認める
・専業主婦(夫)の除外禁止の廃止
・看護・介護休暇 一人の場合は5日、複数の場合は10日間の休暇取得ができる
等は会社側としては、守らなくてはならない義務なのでしょうか?
必ず、規程表に定めなくてはならないのでしょうか?
断ったりすることもできるのでしょうか?その場合罰則は?
素人質問で恥ずかしいのですが、詳しい方教えてください。
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- 質問日時:
- 2010/6/29 11:52:31
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- 解決日時:
- 2010/7/14 04:42:30
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- 回答数:
- 1
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ベストアンサーに選ばれた回答
法律に定められたことについて「守らなくてはならない義務なのでしょうか?」という質問は常識外れでは?
いずれも、「努めなければならない」という努力義務ではなく、強行規定です。
就業規則に定めがなくても、労働者は法律を直接の根拠として、そのような扱いを求めることができます。
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- 回答日時:2010/6/29 12:49:04
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