解決済みの質問
○○市民大学という私塾を開設し、市民博士の称号を修了者に授与することは、法的に...
○○市民大学という私塾を開設し、市民博士の称号を修了者に授与することは、法的に問題ありますか?
つまり、私が個人で開く学習塾のごとく、名称に「大学」の文字列が入った教育機関を作ります。もちろん、大学設置認可はおろか、都道府県の各種学校の認可も得ません。調べたところ、4年制・2年制大学ではないのに、「大学」の文字列が入った専門学校があり、また「大学」の文字列が入ったカルチャースクールもありました。
そして、修了者に「市民博士」の称号を授与するという修了証を渡します(単に「博士」とは記載しないことは当然です)。
このケースにおいて、法的リスクはあるのでしょうか?
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- 質問日時:
- 2010/6/30 23:22:52
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- 解決日時:
- 2010/7/15 05:22:16
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ベストアンサー以外の回答
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学位と明確に区別した形で、「市民博士」というような形で「修了証」に付記して称号として授与することは問題ないかともいます。
「学位記」だと問題がありますが。
基本的に悪用する人はまずいないかと思います。
だいたい、博士(○○学)という学位を履歴書に書く場合、出身大学院(学位授与大学院)を明記します。
法的に問題がある場合はおそらく詐称した時や学位として認定した場合であって、それこそ資格を勝手に作って認定する場合に、訴訟になることはないのと変わらないかと思います(例えば「医学免許」みたいな既存のものと紛らわしい資格はまずいでしょうが)。
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- 回答日時:2010/7/1 22:07:47
法律違反か否かはおいておいて、法的なリスクはあると思います。
市民博士(はくし)か博士(はかせ)かで、意味が違うのですが。それを受けた者がその肩書きを「悪用」した場合、その責任を問われる恐れがあります。私は物知りだから「はかせ」を名乗り、それで怪しい効果のものの販売広告にこの肩書きを使用した場合、だまされた方が誤認したのであると主張しても、紛らわしい名称をあえて使用したことは(罰の有無はともかく)罪であると思います。
紛らわしい肩書きを授与することは、法的な問題をおいておいても、苦労して本物の肩書きを獲得された方への、明らかな「マナー違反」であることは間違いありません。
やめられることをお勧めします。
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- 回答日時:2010/7/1 08:43:28

