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傷病手当金を請求しようと思っています。平成21年に転職し、健康保険協会の健康...

ohigemossariさん

傷病手当金を請求しようと思っています。平成21年に転職し、健康保険協会の健康保険に加入中のものですが、精神系の病気で最近仕事を休んでいます。転職する前は公務員で共済組合の健康保険に加入していましたが、

同じ精神系の病気で休んだことがあり、傷病手当金を受給したことがあります(平成19年)。傷病手当金の支給期間は1年6か月と聞いていますが、共済組合から受給したものも1年6か月の期間に含むのでしょうか。それとも保険者が違うのでまた1年6カ月受給が可能でしょうか。どなたかよろしくお願いいたします。

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ベストアンサーに選ばれた回答

s4170875さん

共済組合と健康保険制度とは別です。

保険者が異なるため、再度1年6か月間支給されます。

質問した人からのコメント

  • 感謝なるほどー!ありがとうございます(*^_^*)
  • コメント日時:2010/7/8 21:59:40

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