解決済みの質問
年金型生保の二重課税に違法の判断が出ましたが・・・
年金型生保の二重課税に違法の判断が出ましたが・・・
退職金でも同じような問題があるように思います。
私の場合42年間大手企業に勤めて退職時に約2800万円の退職金を得ました。
その内、500万円を10年間の年金として支給を受ける手続きを行ない、
毎年50万円程の年金を受け取っていましたが、毎年所得税を差し引かれて
居りました。尚、退職時に課税をされていたか否かはっきり覚えていません。
多分、課税をされていなかった様に思います。
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- 質問日時:
- 2010/7/7 07:48:03
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- 解決日時:
- 2010/7/9 20:17:01
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ベストアンサーに選ばれた回答
akko7974さん
退職金を一時金で受取る場合、退職所得に対して所得税・住民税を課税する分離課税になります。
勤続42年だと、退職所得控除が(40万×20年)+(70万×22年)=2,340万円、あります。
2,800万円のうち2,300万円を一時金で受取ったのですから、
(支払額2,300万円-退職所得控除2,340万)×1/2=退職所得ゼロ
退職時には、課税額がなかった事になります。
退職金を退職年金として給付されたものは公的年金等に該当し、雑所得として課税対象になります。
他の公的年金と合わせた額から、公的年金控除(65歳未満で最低70万円)を差し引いた額が、雑所得です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
退職年金と、公的年金の源泉徴収票を使って、確定申告が必須でした。
今からでも過去分の確定申告をすれば、所得税の還付を受けられる可能性もあります。
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- 回答日時:2010/7/7 09:44:40
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ベストアンサー以外の回答
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怪しいです。源泉徴収票や年金支給の方法の証拠書類があれば取り戻せるかも知れません。
源泉徴収だけで確定申告はしていないのでしょうか?老齢厚生年金ももらっているのなら合算して申告が必要だと思います。
- 違反報告
- 回答日時:2010/7/7 09:18:21
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