解決済みの質問
配当所得の申告不要制度について。上場株式等以外の配当等の場合で、10万円×配当計...
pwpnxさん
配当所得の申告不要制度について。上場株式等以外の配当等の場合で、10万円×配当計算期間の月数÷12 の配当計算期間とはどういう意味ですか?
「上場株式等以外の配当等の場合
一回に支払を受けるべき配当等の金額が、次により計算した金額以下である場合には、確定申告を要しません。
10万円 × 配当計算期間の月数(注) ÷ 12
(注)配当計算期間が1年を超える場合には、12月として計算します。また、配当計算期間に1月に満たない端数がある場合には、1月として計算します。」
と、書いてありました。
ちなみに、配当は養老保険の満期保険金で、契約日が1994年10月1日で25歳、2019年9月30日50歳時満期金500万円です。
- 補足
- ご回答ありがとうございます。
すみません少し説明不足でした。
10万円×配当計算期間の月数÷12 の、「配当計算期間の月数」とはどういう意味ですか?
その所得を得る原因となった、保険などの契約期間ですか?
(配当計算期間が1年を超える場合には、12月として計算します。)と書いておりましたので、この養老保険の満期保険金の場合は、「10万円 × 配当計算期間の月数(注) ÷ 12」なので10×12÷12ですか?
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- 質問日時:
- 2010/7/7 18:31:53
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- 解決日時:
- 2010/7/14 18:06:53
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ベストアンサーに選ばれた回答
保険契約期間中の養老保険から払いだされる
配当金に関しては課税関係は生じません。
生命保険料控除を申請する時に、
受け取った配当金を差し引いて申告する事になります。
つまり、「配当所得」ではなく、
支払った保険料の「一部払い戻し」です。
【追記】
現在ご加入の保険は、
「5年毎利差配当付き養老保険」
と呼ばれる分類の保険でしょうか?
養老保険の満期保険金を受け取る場合、
支払保険料総額との差額部分(契約者配当金含む)は
一時所得または雑所得として所得税が課税されます。
ご質問者様が気にされている計算式は、
非上場株式等で株主や出資者が法人から受ける配当に関して
源泉徴収する事が決められている株式等の配当金において、
その配当計算期間中に支払われた配当金額が
確定申告をする金額に達しているかを判定するものです。
例)
非上場株式会社で、6月が決算月、
3万円の配当金が半年で1度支払われる場合、
配当金の計算期間
1月1日~6月30日までの6ヶ月間
10万円×配当計算期間の月数(6カ月)÷12=5万円>3万円
となり、この場合は確定申告不要となります。
保険は非上場株式等の配当金とは異なり、
配当所得が課税される「出資金等」には該当はせず、
支払保険料は「積立金等」の扱いで処理されます。
「積立金等」から運用によって収益を得た場合の「契約者配当金」は、
保険事業の運営上発生する3つの差益から発生します。
予定利率よりも運用がうまくいった場合の「利差益」
予定よりも死亡者・保険事故発生者が少なかった場合の「死差益」
予定よりも保険事業の経費がかからなかった場合の「費差益」
となっています。
これらはその所得の性質上、営利を目的としたものではなく、
また、労務や役務(報酬を受け取る目的で他人を使役する行為やそのサービス)
にも該当しない為、あくまでも偶然発生する一時的に受け取る所得であると
規定されています。
(一時払いの養老保険や5年未満で解約した場合は若干異なります)
仮に運用が失敗したり経費が想定以上にかかったり、
予想以上に契約者の保険事故が発生した場合、
予定された契約者配当金は支払われない事からも
ある程度はご理解頂ける事かと思われます。
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- 編集日時:2010/7/8 16:07:06
- 回答日時:2010/7/7 18:54:10
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ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
cct_kaiさん
上場株式等以外→非上場株式の配当 と考えてください。
会社法では、配当(剰余金の処分)は、株主総会の決議で年に何回でもできるようになっています。
したがって、年1回の場合は10万円・・・・複数回の場合はご質問の計算式となります。
いずれにしても保険契約にかかる配当はこの取扱の対象外です。
- 違反報告
- 回答日時:2010/7/7 20:15:52
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