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会社が私の妻を扶養に入れ忘れていたため扶養控除のための確定申告をしたのですが...

utyurinさん

会社が私の妻を扶養に入れ忘れていたため扶養控除のための確定申告をしたのですが、さらに、給与所得者の住宅借入金等特別控除の手続きを私がするのを忘れていたため、修正申告をしたいのですが可能ですか?

こういう場合は、一度確定していた税額を、扶養の修正を加えるために修正申告をし、さらに給与所得者の住宅借入金等特別控除の修正のために再度修正申告をするということになるのでしょうか?修正申告を修正するということは可能でしょうか?

ご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただければと思います。

この質問は、活躍中のチエリアンに回答をリクエストしました。

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ベストアンサーに選ばれた回答

pokkuri330さん

年末調整をしたものに、控除が増えることになるということは還付になるということになります。

期限内であれば従前の申告分を何度でも確定申告(再提出)として訂正できます。

しかし期限後はこれが出来なくなります。

では訂正は????

税金の支払いが出る場合には修正申告書を作成の上提出、納付することになります。

還付の場合には更正の請求書を出すことになります。

ここで注意は、修正申告は7年間(時効)できますが、更正の請求は1年間しかできないということです。早めに税務署へ出向いて相談しましょう。

質問した人からのコメント

  • 降参期限内であれば何度でも確定申告できるのですね。更正の請求は1年間ですか。勉強になります。ありがとうございました。早速税務署に行って相談したいと思います。回答をくださった皆さんありがとうございました。
  • コメント日時:2010/7/8 06:07:16

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ベストアンサー以外の回答

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fumioredsさん

会社が・・・給与所得者で年末調整で税額を精算が普通です。

年末調整のやり直しでなく所得税の確定申告で配偶者控除の適用を受けたのですね。さらに住宅借入金等特別控除を受けるのですか。

更正請求ですね。お早めに税務署に行ってください。

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