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消化しきれなかった有給休暇を買い取ってらうことができるのですか!?現在派遣社員...

en02mi24さん

消化しきれなかった有給休暇を買い取ってらうことができるのですか!?現在派遣社員として働いている会社で、8月から正社員になれることになりました。しかし、有休を消化しきれていません。

話をもらったのが6月上旬。私の出来が特別良かったからではなく、派遣法改正と、登録派遣会社が労働者派遣事業改善命令を受けたことによるものです。
最初は10月からということでした。しかし、勤務先都合(「9月が決算月で忙しくなるから、その前に正社員にして使えるようにしておきたい」とか「忙しい時期に研修などに出すと業務が滞る」とかだと思います)により8月からではどうかという話になりました。その後、急いで書類提出・面接となり、先週正式採用に至りました。
派遣会社での有休は消化できていないけれど、正社員になったら即有休が発生する会社なので、まあいいかと思っていましたが、他の派遣社員にそのことを話すと、有休の買い取りについて教えてくれました。
彼女は、前の派遣会社退職時に後任がなかなか見つからず有休が使えなかったため、勤務先が派遣会社に話をつけてくれて、有休残5日分を給料としてもらえたとのこと。
私の場合は、勤務先が話をつけてくれる感じも無く、私自身、8月勤務開始に対して特に問題ないと両社に言ってしまっています。ですので、法律か何かが無い限り、買い取りの話をしても取り合ってもらえないように思うのです。
しかし、10日付与されたうち私用では1日だけ、あとは面接で1日、派遣会社実施の健康診断で1日使ったのみで、7日も残っています。8万円近くなります。買い取りの話を聞いてから、前以上にとてももったいなく思えてきました。
派遣会社や勤務先にうまく取り合ってもらえるような説明の仕方を教えてもらえないでしょうか。

補足
話が出たところで正式決定ではなく、派遣元から黙っておくよう言われました。また6月は四半期決算で忙しいのに、他の派遣が有休申請を出しており、業務の都合を考えると計画的に消化するのは無理でした。派遣元に有休を使いたいと伝えると「業務に支障のない範囲で」と言われたので健康診断の日はとりあえず確保し「正社員になったら即有休が出るよ?」と言ってその気にさせたのは指揮命令者の正社員です。
言葉足らずですみません。

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ベストアンサーに選ばれた回答

orsothestorygoesさん

結論からいうと会社にその気がない限り買い取ってもらうのはむりでしょう。

基本的には有給休暇の買い取りは禁止です。
厳密にいうと禁止されているのは買い取りを予約することでまだ取得する余地のある分を使用させないことです。
ですから退職日になって結果的に残ってしまった分を買い取ることまでは禁止されていません。
ですが義務ではありませんので会社が買い取りはしないと言えばそれまでということになります。

逆に在籍中の出勤日なら取得出来ますので、できるだけその間に取得してしまうことが本筋です。
なかなか難しいこともありますけどね。
担当者と話して出来るだけ取得する方向で話してみてはいかがでしょう。

『年次有給休暇の買上げの予約をし、これに基づいて法第39条の規定により請求し得る年次有給休暇の日数を減じないし請求された日数を与えないことは、法第39条の違反である。』
(昭和30年11月30日、基収4718号)

質問した人からのコメント

  • 感謝的確なご回答を適切なお言葉でいただけて良かったです。ありがとうございました。
    今日派遣会社との面談があって、それは無理とのことでしたが、あと1、2日ならとってもいいんじゃないかと言われました。
    『なかなか難しいこともありますけどね。』というコメントが嬉しかったです。そうなんですよね…。会議の日や他の人の予定が変更になることを祈っていたいと思います。
  • コメント日時:2010/7/12 23:50:09

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tzr8780さん

有休の買い取は出来ません。
ごく一部にある特別休暇が存在が有れば可能です。
上記の場合特殊な勤務で公休並びに祝日が暦どうりに頂けない仕事になります。
私もこのような勤務で買い取りシステムが有ります。

tadanakinureteさん

<補足>

大手だと入社後有休が出る所はあります。ただ、即10日出るとは期待しないほうが良いです。
また、派遣先の指揮命令者のせいにしないで下さい。
四半期決算が終った後とか、海の日の祝日にくっつけるとか方法はあったと思います。面談の時にも有休があると言えばその分を加味して入社日を決定してくれる所もあります。
また、その会社に正社員として入社決定したのなら入社するまで口外しては行けません。他の派遣が居てその方が社員の声を掛けられていない場合もあり揉める元になるんです。
今回の事と一緒ですね。友人がこうして貰ったんだから自分もと言う事です。貴方とご友人は立場も条件も同一でないのですそれを考えて行動しないと顰蹙物です。


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有休の買取は禁止されてます。ですから、有休は買取できません。社員の話しが上がった時から計画的に有休消化すればよかった事です。また、ご友人の話しは買取ではなく有休の後付消化です。そういう事は珍しくないです。
貴方は派遣先と派遣元との話しを進める場合にご自身の有休の話しは一切出さずに進めてますね。有休を取りたい意思が有るのならその点を踏まえて話しを進めれば良かった事です。買取は出来ませんので、有休消化できないか後だしは大変嫌がられるのですが聞いてみては如何ですか。

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  • 編集日時:2010/7/11 22:00:07
  • 回答日時:2010/7/11 21:14:20

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