解決済みの質問
自己破産手続き後。
自己破産手続き後。
3年半前に弁護事務所を通して債務整理(自己破産)をしましたが借り入れ額は少なく200万ほど
でした。その後病気で生活保護を受け今に至りますが、2007年を最後に返済した1社から
裁判所を通して、残債額を支払いして下さいと通知がきました。
その弁護士事務所は法テラスで紹介して頂いた所で書類も揃えてことは終わったと思っていたのですが
こういう場合どうしたら良いのでしょうか?不安で、その会社の残債を支払わないといけないのか
眠れません。宜しくお願いいたします。
- 補足
- みなさんありがとうございます。送られて来た書面は答弁書と督促状になっていまして理由が数年前に債務整理を弁護士により行うとの旨であったが未だに解決に至らない為とありました。。
この質問は、活躍中のチエリアンに回答をリクエストしました。
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- 質問日時:
- 2010/7/17 20:05:53
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- 解決日時:
- 2010/7/18 19:18:32
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- 回答数:
- 3
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ベストアンサーに選ばれた回答
補足
口頭弁論期日呼出兼答弁書催告状が来たと言うことは
訴訟ですね。
第1 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
第2 請求の原因に対する答弁
被告は平成○○年○○月に破産申立てをして
○○年○○月に免責の許可を受けた。
(平成 年(フ)第 号(破産事件番号)
(平成 年(モ)第 号(免責事件番号)(乙1号証)
債権者名簿に入れたはずである。しかし、
仮に上記の事件で原告を債権者名簿に入れ忘れていたと
しても、原告は官報にて被告の破産を知ることができ、
免責について異議申し立てができる立場にあったのだから、
非免責債権には当たらない。
よって原告に支払う債権は免責されいているのだから、
支払う義務はない。
とでも答弁書を出しておけばいいでしょう。
裁判所で免責許可通知の再発行をして貰い、
乙1号証としてコピーをつけておきましょう。
そのときに、債権者名簿に原告を入れたかどうかも調べて
起きましょう。自分でやるか弁護士にやって貰うか?は
素早く決めた方がよいでしょうね。
自分でやるなら答弁書を送り、弁護士にお願いするなら
早急に弁護士から答弁書を提出して貰いましょう。
答弁書の書き方ttp://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2touben.html
免責が出ているなら払う必要のない債務です。
裁判で堂々と棄却をして貰いましょう。
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- 編集日時:2010/7/18 17:12:15
- 回答日時:2010/7/17 20:43:04
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bbctonoさん
可能性として、債務整理の際の債権に含まれていなかったということはありませんか?もし、自己破産の債権に含まれていなければ、支払い義務が生じます。破産した際の弁護士へ確認されたほうが間違いないかと思います。
- 違反報告
- 回答日時:2010/7/18 10:01:06
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