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万引きについての検事の判断についてお聞きしたいのですが…五月に万引き「三万五千...

miniature_daks_love_07_26さん

万引きについての検事の判断についてお聞きしたいのですが…五月に万引き「三万五千円」現行犯で捕まり七月末に検察に行くように通達きました。 謝罪はしたみたいですが弁済は出来なかったみたいなのですが今後どの様な判決になりますか?執行猶予になりますか?初犯で三十代の妻子持ちです。妻には何か書類を書いたみたいです。「上申書かな…」真剣に悩んでいるので宜しくお願い致します。

この質問は、活躍中のチエリアンに回答をリクエストしました。

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ksttf461さん

万引きで現行犯逮捕されたようですが、今は留置所にも拘置所にも身柄は

あずけられてないんですよね。

だとしたら簡易裁判で罰金10~15万支払っておしまいです。

今までの例から見ても、初犯だしその金額だし執行猶予を気に

するほどの事件ではありません。

被害弁済(品物ではなくそのお店に対しての慰謝料も含む)が

できないようであれば、供託金として一時お金を預けるか、

弁護士協会に寄付する手もあります・・・が、

そんなことをしなくても大丈夫だとは思います。

私が法廷で見たり聞いたり・・と経験上の推測のお話です。

了承して下さい。 早く悩みが解決できるといいですね。

質問した人からのコメント

  • 降参親切な回答有難う御座います。分かり易く助かりました<(_ _)>
  • コメント日時:2010/7/20 05:01:23

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hallowbirdさん

窃盗罪…懲役10年以下、又は罰金50万円以下です。

金額にかかわらず最近は万引きは厳罰化してます。

おにぎり105円の万引きで罰金50万円とか…

初犯、お店に謝罪、示談した等であれば、起訴猶予も有り得るかな、と思います。
猛省しているとはっきり訴える事です。

罰金数十万は覚悟した方が良いです。

検事が「略式起訴」と言えば、後程検察庁から罰金と納入期限等の通知が来るので、期限内に払う事です。

papatarouさん

『謝罪はしたみたいですが弁済は出来なかったみたいなのですが』御自身の相談ではないのでしょうか?
『現行犯で捕まり』でしたら、破損していない限り被害の弁済は発生しないかと思われます。

初犯ですのでたぶん執行猶予が付くでしょう。

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