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法律に詳しい方教えて下さい 私の部下が無免許運転で検挙されました 検挙は今回を...

hotei_rock_loveさん

法律に詳しい方教えて下さい
私の部下が無免許運転で検挙されました 検挙は今回を入れて3回目だそうです 普通に赤キップ切られて帰されました が後日警察より3回目だか らキップ処理出来ないと言われ警察に出向き調書を取られたそうです そして検察からも呼び出しありこないだ休みとって行ってました
で昨日起訴状が届いたと
この場合彼はどうなりますか 今は自分で話止めていますが懲役に行かなければならないなら管理者にも話をしなくてはなりません 本人も反省してますし車も親に名義変更すましてもう車には乗らないって言ってますから執行猶予なら自分だけの胸に留めておいてあげたいのですが ちなみに前回は昨年の春に無免許で捕まって罰金30万ですでに支払い済みです その他に犯罪は犯してないそうですが
教えて下さいお願いします

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rst_mille_futuraさん

起訴状の内容が確認できるならば確認してみてください。
被告人(あなたの部下)には起訴状謄本が届いているのですが、そこには「下記被告事件につき、公訴を提起する。」と書かれていれば、検察官は被告人に対して、原則としての裁判(=公開の法廷での審理)を裁判所に請求しています。
通常は罰金であろうと懲役であろうと、公開の法廷での審理が原則なのですが、罰金刑・科料刑の刑罰については略式手続に付せるので、その手続を本人さんは希望していたと思われますから、今まではそれ程の手間ではなかったのだと思います。
さて、今後についてですが、裁判所から第一回の公判期日が指定され、弁護人について彼がどのようにするか(=私選弁護人を雇うか国選弁護人の選任を裁判所に依頼するか。)という手続を経た後、第一回の公判期日で審理が進められます。
第一回の公判期日では、最初に裁判長(裁判官1人しかいませんが。)が被告人の身分事項などを確認した後、検察官が起訴状(公訴事実と言いますが。)を読み上げ、裁判長が起訴状の内容について間違いないか確認した後、具体的な審理に入ります。
そこでは、検察官がまず冒頭陳述し、その後、証拠の取調べ請求(=収集した証拠のうち、犯罪の証明に必要な証拠のみを裁判所に提出する行為と考えてください。)し、弁護人がそれに対する意見を述べた後、争いが無ければ、弁護人の証拠の取調べ請求(=いわゆる情状証人、通常、家族や会社の上司が出廷して証言する。期日前の打ち合わせ有り。)をし、検察官が意見を述べた後、争いが無ければ法廷で証人尋問され、最後に被告人が尋問されます。
その後に検察官が論告求刑し、弁護人が弁論要旨を述べ、被告人が最終陳述をして裁判長が弁論終結を宣言すれば、審理手続は終了となり、次回期日に判決あるいは休廷後に判決が言い渡されます。
おそらく初回の正式裁判ですから、執行猶予にはなると思いますが、彼にとっては当然その期間内はおとなしくしていないといけませんし、何かしらの犯罪をすれば取り消されて檻の中行きになりますし、また、証人として証言したならば、その人の監督能力も疑われます。
ですから、胸のうちにとどめられるかどうか、それは質問者さんの考え次第ですが、執行猶予中で何かしらの犯罪を犯した時に、何故隠していたかを上位者に質された時に対応できるかどうかだけは忘れないようにしておいたほうがよいかと思います。

質問した人からのコメント

  • ありがとうございます
    分かり易かったです

    彼については彼がもう二度としないと言ってますからそれを信じて自分より上には報告しない事にしました 万が一刑が執行される様な事になれば自分も責任をとるつもりです
  • コメント日時:2010/7/23 21:14:38

グレード

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ベストアンサー以外の回答

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ksttf461さん

今回に関しては罰金刑で済まされるのは難しいですね。

執行猶予付きの判決が下る確率が高いですが、

もし懲役に行ったとしても、今までの判例から6ヶ月程度でしょう。

収容施設が過密状態であるため、交通違反での懲役も

交通刑務所ではなく、初犯刑務所に普通に送られます。

pi_mann23さん

起訴されます。

執行猶予の可能性が高いのですが、常習性もあるので100%とは言えません。

もちろん、いきなり交通刑務所ってのも・・普通はないですよね。。

まずは執行猶予だと思いますよ。

beatregさん

こんにちは、無免許は懲役1年以下罰金30万円以下となっていますが、大抵罰金で済んでしまいます、ではどういう人が懲役を喰らうのでしょう・・・あなたの部下のような人のためにあるのです。
累犯も3回目となれば、誰も反省しているとは思いませんし、実際してないのでしょう。まあまじめに勤めれば1年以内で出てきます。

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