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今更ですが… わかる方教えて下さい。 私は去年の10月から仕事を始め、10月から12...

tome_yumiさん

今更ですが…
わかる方教えて下さい。

私は去年の10月から仕事を始め、10月から12月までの年収入が286543円でした。
確定申告は、地域の役所の管轄で大きな建物でやっていたので、そこで申告しました。担当の人に色々質問しても“私は税務課担当ではないのであまり詳しい事はわからない(確定申告の期間だけこちらに助っ人に来てる)”と言われ、初めは旦那の扶養として計算してたようですが、別に申告出してもあまり問題ないと言われ、されるがままに、よくわからずその時確定申告を済ませました。
ですが6月に入り住民税の用紙が届き…
この額しか稼いでないのに税金??と…腑に落ちません。ちなみに1期のみで4000円です。
たかが4000円と思うかも知れませんが…今まで我が家は低所得世帯で非課税世帯だった為、この額しか稼いでないのに課税されるのが納得いきません。
周りの人から“年間100万円以内で働いて旦那サンの扶養に入り税金来ない”って話を何度か聞いたのですが…私は旦那の扶養として申告出来ないのでしょうか?
もう遅いですか?
その場合でも私は住民税は課税されますか?(旦那は今年も非課税です)
ちなみに私は社会保険、旦那は国民保険なのですが…住民税がかかってくるのはこの辺にも関係ありますか?旦那と保険が別だと、配偶者控除は受けれませんか?

文章が読みにくかったり、理解しずらかったらすみません。
宜しくお願いします。

補足
会社では年末調整はなく…源泉徴収票は会社で発行されたのでそれを持って確定申告に行きました。
私の源泉徴収票は担当者に回収されナゼか旦那の源泉徴収票は返されました。
我が家には子供が2人いて保育園に預けてる為保育料が上がるのが不安だったのもあり税金の事等色々話を聞きたかったのですが、↑の答えが…。
無知な私に無知な担当者です…。
旦那の年収は昨年は160万程でした。子供が2人いるので控除を受けて(?)非課税です。

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ベストアンサーに選ばれた回答

akko7974さん

‘詳しいことは判らない’担当の人は、詳しいことどころか、基本のことも判っていなかったのでしょう。
‘所得’のところに、収入の286,543円を記入してしまったので、均等割が課税されたのでしょうね。
あなたの収入が給与収入なら、年収286,543円から給与所得控除65万円を引くので‘所得’ゼロです。
所得税も、住民税もかかるはずがありません。

昨年、会社では年末調整をしてくれましたか?
源泉徴収票を交付されましたか?
平成21年分の源泉徴収票と、住民税額決定通知書・納付書を持って役所で申告のやり直しをして下さい。
今度はちゃんと詳しい人を捕まえて下さい。

納税者は、配偶者の1月1日~12月31日の交通費を除く給与収入が103万円以下だった年、自分の確定申告で「配偶者控除」を申告する事で課税所得を減らし、所得税と住民税を節税する事が出来ます。
このことを、「私は旦那の扶養だから」と言ったりします。
しかし旦那さんが非課税なら、もともと配偶者控除を使う余地がありませんが?

旦那さんが非課税なら‘収入’も少ないのでしょうか。
もし旦那さんの月収が108,333円以下、かつあなたの収入の1/2以下なら、あなたの健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者にする事が出来ます。
もしそうなったら、旦那さんがあなたの社会保険の扶養という事になります。

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  • 編集日時:2010/7/22 18:59:47
  • 回答日時:2010/7/22 18:02:10

質問した人からのコメント

  • 確定申告は旦那の分と2人分しました。わかりやすい解答ありがとうございました。近々税務課に相談しに行きたいと思います。
  • コメント日時:2010/7/23 07:31:13

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dphyh597さん

286,543円・・・年収じゃなくて、所得ではありませんか?
4,000円は均等割の金額です。
私の地域は、所得が28万円以下なら均等割がかかりませんが、28万円を少し超えていると均等割りだけ4,000円かかりました。

ko_hattoriさん

まず、住民税がかかるかどうかと、あなたがご主人の扶養であるかどうかとは、まったく関係ありません。

>されるがままに、よくわからずその時確定申告を
とありますが、お手元にある確定申告書の控えをよく見てください。

>10月から12月までの年収入が286543円
ということは、「所得」は286543円-65万円<0円ですよね。
所得税は0円ですよね?


>6月に入り住民税の用紙・・・1期のみで4000円
というのは、均等割(市町村民税3000円+都道府県民税1000円)だけで、所得割は0円ではありませんか?
均等割が非課税になる条件として、東京23区にお住まいの方の場合は「合計所得金額が35万円以下」となるのですが、質問者さんのお住まいの市町村ではどうでしょうか?

分からなければ、お住まいの市町村の住民税担当の部署で、お尋ねになったほうが良いと思います。
もしかすると、よく分からないままに申告してしまった、というのが原因という可能性もあります。


補足について
>私の源泉徴収票は担当者に回収されナゼか旦那の源泉徴収票は返されました
あくまで、あなた自身の申告です(ご主人の申告ではありません)から、「なぜ」も何もなく、当然のことです。

どちらにせよ、分からなければ確定申告書の控えを持って税務署へ行き、きちんとお尋ねください。

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  • 編集日時:2010/7/22 23:10:35
  • 回答日時:2010/7/22 17:06:39

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