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解決済みの質問

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急ぎの質問です!!

testtest3341さん

急ぎの質問です!!

回答お願いします!

今日、大学の講義で、以下の質問に対する解答を考えてくるようにと課題が出ました。

(1)「人間は生まれながらにして自由であり、かつ…平等である」(世界人権宣言第1条)とはどういうことか。非決定論に基づいて説明せよ。
(2)政権分離を、「政治は宗教と一切関わりを持ってはいけない」と解釈する通説(完全分離説)を批判せよ。
(3)「内閣は、天皇の国事行為への助言権を使って何時でも衆議院を解散できる」とする通説(7条説)を批判せよ。
(4)「地方議会は、法律と違った内容の条例を制定することができない」と解釈する通説(先占論)を批判せよ。

提出期日は明日だそうです…
だけど、どうしても質問の答えがわかりません!
どなたか模範解答、もしくはアドバイスをお願いします!

この質問は、活躍中のチエリアンに回答をリクエストしました。

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ベストアンサーに選ばれた回答

asdfrewardhabidさん

細かく書くときりがないので、要点のみ述べます。

決定論とは、神が全てを決定している。という考え方です。(運命が寿命を決定している、とか、結婚する相手と小指と小指が見えない赤い糸で結ばれている、というのも決定論の一種)

非決定論とは、神や運命を否定した考え方。
つまり、天命(天の命令)や神託を否定した考え方。
・・・をするために、生まれてきた、
とか、
神のお告げがあったから、何々せよ、というのを否定する考え方です。

人間は、運命や神託や神から自由だという考え方が非決定論です。

人間は神によって命を与えられたのではなく、
仮に、神が死ね、と、命じても、それに逆らって生きる権利がある。
あるいは、
神がなになにをせよ、と、命じても、
それに逆らって、そうしない自由がある、という考え方です。


信仰を持っていると、選挙に立候補できない、というのは、差別であります。
政教分離とは、
信仰を持っている事によって、差別されない、
また、
信仰を強制しない、という事です。

一切関わりを持ってはいけない、ということになると、
選挙に立候補することもできなくなるし、
もっと拡大解釈すれば、投票する事もできなくなります。

また、
一切、関わりを持ってはいけない、という事になると、
国宝の仏像や重要文化財のお寺の補修や管理費に税金を使うことも
できなくなってしまいます。


麻生内閣も小泉内閣も、何時でも衆議院を解散できるという立場であり、
マスコミも麻生内閣の時は、完全にそういうスタンスで報道していました。
しかし、
学説の中には、
解散は衆議院の国会議員全員を解雇する事であるから、
衆議院で過半数を得た場合、
つまり、
内閣不信任案が可決された場合に限って、国会を解散できる、
という考え方もあります。
この学説を採ると、
参議院で問責決議案が可決されても、総理は国会を解散できない事になります。

かつて、この解散権を巡る裁判が起こされましたが、
最高裁は、自衛隊の時と同じように判断する事を避けました。

現実には、
内閣不信任案の可決抜きで、解散が行われた事の方が
圧倒的に多いです。

解散は、いつでも自由にできるというのが、戦後の日本の政治ですね。


未成年者との不純異性交遊や児童ポルノなどがこれにあたりますね。

先占論の立場だと、千葉県のマンガの猥褻の取り締まりや、
未成年者との不純異性交遊との条例による厳しい罰則は、違法であり、
これらの条例は、無効になります。

しかしながら、
現在これらの条例は実際に取り締まりが行われています。


先占論とは、法律よりも厳しい罰を与える事ができない、という考え方です。

これに対して、現在の条例は、
法律が定めているのは、最低限度の罰則であるから、
条例によって、法律よりも重い罰を制定して良い。
という考え方です。

また、
法律で規制していないことであっても、
えー、具体的には、
継続審議になっていて、まだ可決されていませんが、
東京都の新青年条例では、
実際に猥褻な描写がなくても、メッセージが反社会的であれば、
処罰する事ができる。
未成年の裸の写真ではなくても、
未成年に見える女の子の裸のマンガであっても、処罰することが
できる。
というのを継続審議しています。

つまり、法律が全然規制していない事であっても、
条例として、処罰する事ができる、という考え方です。
現在はこれが主流を占めていますが
それにしても、
メッセージが反社会的なら処罰できるというのは、
検閲の禁止や言論の自由を定めた憲法に抵触する可能性が高いですね。

仮に可決されても、
裁判でひっくり返されるでしょうね。

質問した人からのコメント

  • 感謝ぜんぜん参考になりませんでした…
    でも回答していただいて ありがとうございました!
  • コメント日時:2010/7/28 09:32:32

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