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憲法で質問です(^^) 62条の議院の国政調査権について 「証人の出頭及び証言並びに...

hideakimori1203さん

憲法で質問です(^^)

62条の議院の国政調査権について
「証人の出頭及び証言並びに記録の提出の要求することができる。」
とありますが

これ、証人が出頭や証言を拒否したら議院側がなにかしらの実力行使で強制が可能なのですかね?

もし可能なら人権侵害になりませんか?
また憲法38条に反しないのですか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

customsprofesserさん

正当な理由なく証人の出頭及び証言並びに記録の提出を拒むと処罰されます。
人権と国勢調査のつり合いで必ずしも人権侵害ではありません。
また第4条で自己又は次に掲げる者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのあるときは証言等を拒めますので、憲法第38条に違反しません。

議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律
第4条 証人は、自己又は次に掲げる者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのあるときは、宣誓、証言又は書類の提出を拒むことができる。
1.自己の配偶者、3親等内の血族若しくは2親等内の姻族又は自己とこれらの親族関係があつた者
2.自己の後見人、後見監督人又は保佐人
3.自己を後見人、後見監督人又は保佐人とする者
第7条 正当の理由がなくて、証人が出頭せず、現在場所において証言すべきことの要求を拒み、若しくは要求された書類を提出しないとき、又は証人が宣誓若しくは証言を拒んだときは、1年以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者には、情状により、禁錮及び罰金を併科することができる。

質問した人からのコメント

  • ありがとうございます
  • コメント日時:2010/8/4 11:35:02

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