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厚生労働大臣の行政処分 【医療事故が発生した場合の行政責任については、医師法...

lapisqurnetmalinさん

厚生労働大臣の行政処分

【医療事故が発生した場合の行政責任については、医師法規定しています。


以下の場合に、厚生労働大臣が行政処分できる旨を7条2項で規定しています。

(1)罰金以上の刑に処せられた場合
(2)医事に関して犯罪または不正行為があった場合
(3)医師としての品位を損ねるような行為があった場合


これらの場合、厚生労働大臣が医師法により諮問機関である「医道審議会」の意見を聞いて処分を行う】


と書いてあります。
これらは、刑事罰が確定しなくても、厚生労働大臣が独自に行えるという意味でしょうか?



補足
ema5008さん


質問内容と回答内容がズレてますが。。


こちらの質問の意図が読めませんか?


刑事罰が確定しないと、厚生労働大臣の処分権限は有効にならないのかと質問してるんです。

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ベストアンサーに選ばれた回答

paddington_staさん

補足にヨコから。

横柄だよ。誰もあなたの質問に答える義務はないんだよ。
それでも、持ってる知恵を出し合えば少しでも役立つかと思って
いろいろ回答しているわけだ。

じゃあ答えなければいいと思うかも知れないけど、こうやって
誰の目にも触れる、誰でも回答できる場に質問を出している以上、
気に入る回答ばかり投稿されるとは限らないし、それは受け入れるべき。
そして、あなたの気に入る回答が役立つ回答とは限らない。
じゃあ質問するなと言えないのと同じだよ。

相当批判をされている理由は、あなたがジャイアンみたいだから。
自分の無知を棚に上げ、たかだか書面をアップするために徹夜したくらいで
恩着せがましい言い方をしたりさ。あ・な・た・の・訴訟でしょ!
時間を取ってあなたの質問に答えてきた人だっているでしょ。
diceさんや、手前味噌だけど、私だってかなり真摯に答えてきたつもり。
もちろんチクっと批判することはあるけど。

気に入らない回答をする人を名指しで誹謗中傷する、全然質問でない
質問を投稿したり(きのうだっけ、酷かった。)、そんなことをしている暇が
あったら、不法行為の因果関係を少しでも読む(民訴ではなく、民法の本ね)、
民事訴訟法の本の証明責任の部分を読む、どんな本がいいかは、
例えばアマゾンの新司法試験受験生(またはロースクール生)の本のリスト
でも参考にする。

これくらい、必死になるのは、あなたのことなんだから、当然。

あなたは、何度か前にも指摘したけど、すごく他力本願というか、なんでも
他人に頼り、なんでも他人のせいにしているように見える。

あなたは、自分の質問にこだわる傾向にあるけど、
あなたの質問が成立しない前提条件があったり、
あなたの質問(気になるところ)が論点や争点でなかったりするわけ。

あなたが「立証した」というのは、法的には「説明した」に過ぎなかったり、
あなたが「因果関係」と言ってることは、法的には「条件関係」だったり
するわけです。

嘘なんてほとんど誰も言っていないと思うけど...嘘なんじゃなくて、
こういうことなんだと思う。

法学部出身じゃないからと逆切れしたり、コメントもらえないとイラついたり、
気持ちは理解するけど、それは、diceさんも指摘しているように、あなたが
自分で選んだこと。あなたの選択。それがミスであれば、あなたのミス。

(一応言っておくと、ここで多くの人が回答してくれていることは、
法学部出たくらいで回答できることじゃないよ。もっと勉強したり、経験
に基づいたりしている。)


ここでみんな、少しでもましな選択ができるように、これを勉強せい、
ここは専門家に相談せい、と言っているわけで、それを拒否しているのも、
全部あなた自身の責任。

とはいえ、本人訴訟には裁判官もゲタ履かせてくれることも多いし
(それでも立証活動がお粗末すぎたと考えるべき)、裁判官が代われば、
医療過誤について、原告にゲタを履かせる人もおそらく、いる。
ここは、ゲタを履かせない裁判官を批判するべきではなく(被告からすれば
不公平だからね)、あなたが裁判官に「確信」を抱かせる主張立証活動を
するしかないわけ。

控訴審はもともと逆転というのは少ないわけで、厳しいのは事実だけど、
それでも、みんなこんなに親身になってくれていることに、少しは感謝して
みてはいかがかな、と思うよ。みんなあなたの下僕じゃないんだ。

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  • 編集日時:2010/7/31 11:43:32
  • 回答日時:2010/7/31 10:53:34

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ベストアンサー以外の回答

(1件中1〜1件)

 

ema5008さん

文字数上前回答削除

基本的に『法律』を理解できない貴方にマトモに回答する気が無くなっただけ
裁判官を弾劾裁判にかけたいと言う貴方に第二議員会館の『裁判官追訴委員会』の存在を教えた
と、思ったら質問・回答を削除した上で追訴委員会は機能してないとのこと
他にも削除された質問・回答が幾つもあるけど、物事を多面的に捉えられない貴方が本人訴訟なんか出きる筈もない
以前、勝訴したと豪語する本人訴訟は何?
負けるほうが難しい少額訴訟か過払い請求程度でしょ
つか、マジで貴方は病識が無い精神病の罹患者ですよ

  • 違反報告
  • ケータイからの投稿
  • 編集日時:2010/7/31 15:25:20
  • 回答日時:2010/7/31 06:58:21

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