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地域密着型特養と小規模特養の違いはなんですか?

chie_s0507さん

地域密着型特養と小規模特養の違いはなんですか?

新たにユニット型小規模特養を開設しようと思っています。
しかし、地域密着型特養とユニット型小規模特養では介護報酬単価に大きな違いがあり、それなのに定員は地域密着型特養は29名以下、小規模特養は30名と大きな差はありません。
いったい何が違うのでしょうか?

また、地域密着型特養は平成18年度の介護保険制度改正で新たに出来たということですが、現在でもユニット型小規模特養(定員30名)は新規で開設することはできるのでしょうか?

補足
併せて、介護報酬の単価になぜこんなに差があるのでしょうか?
人員配置等も大きな差がないのに、ここまで単価が違うのには何か理由があるのでしょうか?

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sige3_39さん

多くの方が知っているようで勘違いしているのがこの質問の内容ですね

特養の中で小規模特養と呼ばれる施設は定員30名の施設です
地域性などにより政策的に定められた施設基準に基づいています
介護報酬の単価を見ていただくと30名定員に限り特別高い設定ですね

○ご質問の回答です。
一般にこの小規模特養設置が認められることはありません
地域性や併設施設の種別などで一時期に認められた形態です

地域密着型特養は定員29名以下の施設で
基本構想はサテライト型施設です
単独型で経営するのは非常に困難だと思います

ただし、ユニット型で定員29名だと3ユニットになり、小規模多機能と組み合わせて適切に運営すれば、職員の行き来も認められているので、実現可能です
相当な覚悟がなければ地域密着型特養の運営は難しいです・・・

*現実的に運営着手寸前まで検討しましたが、永続した取り組みに限界を感じて断念しました


●追記します
この問題は今を見て比較するので疑問に感じると思います
歴史的に考えて下さい
老人ホームの設置当時は施設定員は50名以上でした
昭和50年代に開設した多くの特養は50名・80名定員です

一定規模により運営効率も良いですね
相談員も100名に対して1名の配置だし、規模に関わらす施設長も栄養士も1名です
直接処遇の看護・介護の職員は利用者数に応じて配置ですが、管理部門や事務系は定員に関わらず必要ですよね。

小規模特養に関する通知は20年前後前の物で、私が読んだのも10年程度前なので記憶で申し訳ないですが
過疎地域や軽費老人ホームA型に併設する場合等、限られた範囲で政策的に設置された施設です
80名が一番効率的と言われる特養です
それに対して30名だと安定運営の為には単価を上げる必要がありました

では、地域密着型は…?
サテライト特養として考えているので、施設長も栄養士も、更には看護職員だって母体施設との連携で兼務を認める。
単純に言って単独型地域密着特養は想定外だと言うことです
管理部門が兼務できれば報酬単価も抑えることができる
だから小規模特養の30名よりも低い報酬です

同じ事は小規模多機能にも言えます
制度設定の例示に地域密着特養、同特定、3ユニットのGHとのセットで開設すると考えていたようですね
国の目論見が甘いと言えばそうです
でも、現実は単独型施設も有り得るので、考え直してほしいと願っています。
*単独型地域密着特養は小規模特養と同単価の必要性を感じます。

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  • 編集日時:2010/8/5 13:43:29
  • 回答日時:2010/8/3 15:26:26

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shinseyeさん

地域密着型介護老人福祉施設は、老人福祉法の認可を受けた特別養護老人ホームのうち開設者から申請があったものについて保険者である市長が指定することになります。したがって、先ず老人福祉法に基づき都道府県に設置届出を提出し、認可を受けることが必要です。
ここでは、「入所者」ではなく「入居者」という文言が使用され、介護老人福祉施設が「住居」であることが鮮明に打ち出されています。

ユニット型小規模特養を「新型特養」と呼びますが、単に利用者の生活単位を少人数化すれば良いというものではなく、個室の必要面積確保や夜間の人員配置など、問題が無い訳ではありません。
入居定員10人以下のユニット、共同生活室、浴室、医務室、調理室、洗濯室、汚物処理室、介護材料室、事務室などを有すること。
・居室は、ユニット型個室の場合は床面積が13.2㎡以上あること。 また、従来居室を改修したユニット型準個室の場合は床面積が10.65㎡以上(2人部屋の場合は21.3㎡以上)あること。
・ユニット毎に共同生活室(床面積は「2㎡×ユニットの入居定員」以上)が有ること。
・便所と洗面室は、居室毎又は共同生活室毎に設置されていること。
・廊下は、一部拡張により円滑な往来に支障が無い場合は1.5m以上(中廊下は1.8m以上)の幅があること。



都道府県の認可と市町村の指定という2つのハードルがありますし、事前協議の対象ですからしっかりと根回ししないと認可が下りません。
小規模といえども医師の配置や人員基準に変わりはありませんから規模が小さいほど採算に合わなくなります。

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  • 編集日時:2010/8/3 16:38:20
  • 回答日時:2010/8/3 13:04:44

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