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離婚による年金分割について教えてください。

shin6kitaさん

離婚による年金分割について教えてください。

「当事者双方またはその代理人が、合意分割改定を請求すること及び請求すべき按分割合について合意している旨を記載した書類」を持参して合意分割改定請求をする場合、ですが、代理人は、最低、2人必要ですか?1人でよいのですか?

一言で言えば、双方代理は可能かということです。

具体的に知りたいことは、父と母が離婚した場合、長男は、父と母の双方の代理人として両方の委任状を得て一人で年金事務所に出向き年金分割の手続きができるかということです。

それとも、父の代理人は長男、母の代理人は、次男というように必ず2人の代理人を必要とするのでしょうか?

補足
知りたいのは、裁判所の調書や公正証書を持参しないで、一人の代理人が、父母双方の委任状、印鑑証明書と合意書を持参して年金事務所に出向き手続きができるかということです。

双方が合意書で合意し、印鑑証明も委任状もあるので一人でも可能のように思われるのですが。

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ベストアンサーに選ばれた回答

pink_pink_goldさん

お父様の委任状にあなたの名前で委任する旨の記述、自筆サイン押印あり、「分割割合○割り分割で合意しました」の文章と自筆サインと押印が必要です。
おかあさまも同様です。
双方の委任状と、分割割合を記載した書類、自筆サイン、押印があれば、あなた御一人で裁定請求が可能と思われます。

補足について
①「双方が○%の割合で年金分割に合意しました」の文言が折り込まれている合意文書を公証人が認証した正式証書「私書証書」を持参されれば裁定手続きが出来ます。
認証を受ける場合も代理人なら委任状が必要です。

②「公正証書」

①か②の証書が必要です。

持参される書類等は下記参考に

http://www.nenkin.go.jp/question/016/divorce_qa_ans01.html

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  • 編集日時:2010/8/11 09:11:48
  • 回答日時:2010/8/10 12:56:04

質問した人からのコメント

  • 成功回答ありがとうございました。弁護士の友人に聞きましたら、年金事務所としては、2人が年金事務所に行くことを予定しているが、双方の委任状を持った代理人が一人で行って、民法の双方代理を楯にとって、ごねたら、年金事務所も多分、認めざるを得ないのでは、といっていました。
  • コメント日時:2010/8/15 05:59:52

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ベストアンサー以外の回答

(1件中1〜1件)

 

sawayakaotome2さん

年金分割は、父と母の双方が手続きをする必要はありません。
どちらかがすればいいのです。
また、合意文書は公正証書にしなくてはいけません。
母が改定請求するのであれば、母の委任状が必要です。
請求者がどちらかなのですから、代理人もひとりでだいじょうぶです。

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