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私設裁判所を作る場合、憲法を改正しなければ作れませんか?

hiyaasekaiteruさん

私設裁判所を作る場合、憲法を改正しなければ作れませんか?

私設裁判所を作る場合、憲法を改正しなければ作れませんか?

「私設裁判所を作る場合、憲法を改正しないと無理」という見解があります(下記URL参照)。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail.php?qid=123...

しかしながら、憲法76条1項を見ると、
「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。」と定められており、憲法を改正せずとも、裁判所法(昭和22年法律第59号)を改正するなり、私設裁判所設置法(仮称)を制定するなりすれば、
(その是非はともかくとして)私設裁判所は作れるのではないでしょうか?

疑問に思うので質問します。
私設裁判所を設立する場合、憲法を改正しなければ無理ですか?

【補足】
私設裁判所の必要性や、その是非を問うているのではありません。
「私設裁判所を作る場合、憲法を改正しないと無理」という見解があったので、
憲法学的に見て、この見解が正しいか否かの質問です。

補足
私設裁判所を作った場合に違憲状態が生じるか否かという観点で
答えていただきたいと思います。

果たして憲法の改正まで必要か、必要な法改正で足りるか否かということです。

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ベストアンサーに選ばれた回答

kanntokukanndazoさん

私設裁判所の設置を禁止する条項は、憲法には存在しません。

貴見のとおり、私設裁判所の設置については、法律の制定によって対処することが可能であり、憲法改正は必要ではありません。

現行の制度としても、ADR(Alternative Dispute Resolution=裁判外紛争処理手続)の一つとして「仲裁」の制度が存在しますが、「仲裁廷」(仲裁合意に基づき、その対象となる民事上の紛争について審理し、仲裁判断を行う一人の仲裁人又は二人以上の仲裁人の合議体、仲裁法2条2項、23条以下)は、「私設裁判所の萌芽」と言えるかもしれません。

いずれにせよ、一定の場合において、通常裁判所への不服申立が確保されていれば、私設裁判所の設置について憲法上問題はありません。

質問した人からのコメント

  • 成功私設裁判所の設置を禁止する条項は、憲法には存在しません。

    私設裁判所の設置については、法律の制定によって対処することが可能であり、憲法改正は必要ではありませんよね。


    統治権の問題だから国家以外に許されるかなどという回答を
    いただきましたが、質問の主旨に答えてほしいものです。
  • コメント日時:2010/8/21 01:55:29

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anukatiezさん

私人が「裁判所」という名称の施設を勝手に作ることは、たぶん、禁じる法律はないだろうし、
私人の行為ですから憲法違反の問題も生じないでしょう。
でも、誰も利用する人はいないでしょう。何の権限もないからです。

次に、法律で、「裁判所機能を私人に委託する」という形ではどうでしょうか?
学説的には、合憲説も、違憲説も、成り立ちうると思います。

私は憲法で全面禁止されていないのではないかと考えます。なぜなら
「憲法上禁止されている」ということを理論的に納得させる「これ!という根拠」がみつかりません。
(自分の価値観で根拠を作り立てることは可能でしょうが、万人を納得させることはむりでしょう。)
以上が私の個人的意見です。

dream_skipper346さん

司法権は統治権の一部ですから、国家以外が行使することは基本的に許されません。特に刑事裁判は刑罰権の存否と行使を決定しますから、私刑を禁止して刑罰権を国家に独占させた趣旨から考えると、私設裁判所なる機関が行うことは憲法以前の問題として許されません。

btlslzさん

まず私設裁判所の定義がわからなければ、話は進みません。
ちなみに終審をする機能がなければ、行政権や立法権が裁判をすることができます。

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  • 回答日時:2010/8/14 00:20:56

tani0326mさん

よく意味が解りませんが、とりあえず勝手に作ってみてはどうでしょうか?
私設なのですから、公的ではないんですよね?
テナントでも借りて、「私設裁判所」と看板を掲げたら良いと思います。
これなら憲法改正は不要かと。
なんか虚しそうですが、がんばって下さい。

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  • 回答日時:2010/8/14 00:03:03

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