解決済みの質問
年末調整の記入について質問です
mggxk744さん
年末調整の記入について質問です
以下の場合の記入方法について教えていただきたいです。
妻:推定年収 600万円
夫:身体障害者等級1級
推定パート年収 115万円(非課税分)
社会保険上では、去年8月から妻の被扶養者に認定されています
今年の年末調整では、妻のところで夫の配偶者特別控除をうけることができると思うのですが、そうすると夫の年末調整は記入できず、控除してもらえないのでしょうか?(基礎控除+特別障害者控除を受けています。)
それとも、両方記入でき、両方から控除してもらえるのでしょうか?
どちらか一方のみである場合は、夫のほうで控除してもらったほうが得ですよね?
以上、よろしくお願いします。
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- 質問日時:
- 2010/8/17 12:22:15
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- 解決日時:
- 2010/8/17 23:23:12
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ベストアンサーに選ばれた回答
>妻のところで夫の配偶者特別控除・・・夫の年末調整は記入できず、控除してもらえないのでしょうか
そのとおりです。
配偶者控除や配偶者特別控除は、夫婦のどちらかしか受けられません。
ですから、ご主人は基礎控除+特別障害者控除、奥様は基礎控除+配偶者特別控除+社会保険料控除+(その他の所得控除)、というのが良いと思います。
ただ、ご主人の収入は非課税なのですか?
だとすれば、もともと所得税を納めていないのですから、控除を受けても実際に税金が安くなることはありません。
その場合、特別障害者控除も、奥様が受けたほうが良いと思われます。
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- 回答日時:2010/8/17 12:48:32
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ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
>妻のところで夫の配偶者特別控除をうけることができると思うのですが、
はいそうです。
> そうすると夫の年末調整は記入できず
そうです。夫婦がお互いに控除はうけれません。
ですが、妻の収入が 給与収入で、141万以上あると、
もともと夫は、妻を配偶者特別控除にできません。
141万までなのでね。
> 両方記入でき、両方から控除してもらえるのでしょうか?
141万以下であったとしても、両方から控除はできません。
> どちらか一方のみである場合は、夫のほうで控除してもらったほうが得ですよね?
どちらか一方ですが、妻の収入が多いため、夫は控除を受けれません
ですので、妻が控除をうけることしかできないため、妻が控除をうけるのが得です。
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- 回答日時:2010/8/17 12:43:10
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質問した人からのコメント
夫の収入は非課税ではなく、微々たるものですが所得税を納めています。主人は基礎控除+特別障害者控除、私は基礎控除+配偶者特別控除+社会保険料控除+(その他の所得控除)を申請しようと思います。特別障害者控除は、たしか控除対象配偶者の場合(所得38万円以下、年収103万円以下)のみ申請できたはずなので私のほうからは申請できないので・・。