解決済みの質問
特定化学物質について
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- 質問日時:
- 2010/8/18 02:51:50
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- 解決日時:
- 2010/8/18 23:43:38
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- 回答数:
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ベストアンサーに選ばれた回答
対象物質の大まかな区分(第1類から第3類)までは施行令、より細かい区分(特定第何類や、対象となる混合物の範囲)は特化則で規定しています。
というわけで、どちらともいえます。
同日修正
言い回しを修正しました。
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- 編集日時:2010/8/18 21:45:16
- 回答日時:2010/8/18 07:38:08
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