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特定化学物質について

ikkiriotさん

特定化学物質について

特定化学物質は、「特定化学物質障害予防規則」で定められているのですか?
それとも「労働安全衛生法施行令」で定められているのですか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

isoguide51さん

対象物質の大まかな区分(第1類から第3類)までは施行令、より細かい区分(特定第何類や、対象となる混合物の範囲)は特化則で規定しています。
というわけで、どちらともいえます。

同日修正
言い回しを修正しました。

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  • 編集日時:2010/8/18 21:45:16
  • 回答日時:2010/8/18 07:38:08

質問した人からのコメント

  • 成功ありがとうございました!
  • コメント日時:2010/8/18 23:43:38

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