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paddington_staさん お返事ありがとうございます。 他の事例の控訴理由書を見た...
paddington_staさん
お返事ありがとうございます。
他の事例の控訴理由書を見たら、一審判決の評価の誤りや事実誤認についてという形で述べてありました。
実施、事実誤認といえるほどのものではなく、患者に適切な治療方針を提示しなかったというような証拠のないことまで、事実誤認という言葉でまとめていました。
それと比較すると、こちらは、カルテに記載され、準備書面でも述べたことを事実誤認されたわけなので、大きな訂正部分といえると思います。
それと、裁判官は、録画でもしない限り証拠が残らないことだけを取り上げて、証拠がないから結果予見回避義務違反とは認められないと判断したわけなので、患者の証明証明不利な状況を緩和する医療過誤の判断について、理解していないと思われます。
他の事例でも述べていましたが、裁判官の評価の仕方に誤りがあり、審理不尽と述べてあったので、公平に評価されなかったことを理由として妥当性に欠くと結論づけないと、無理です。
出せない証拠を出していないから認められないとする理不尽さを述べて、他の観点での結果予見回避義務について審理されなかったことを述べるしか方法はないです。
医療過誤そのものの件数がなく、裁判官はほとんど経験ない印象を受けました。
進行の仕方がわからない様子で、口頭弁論が始まってから、提出書類をパラパラめぐっていて、何も発言しませんでした。
これでは裁判が終了してしまうと思い、こちらから、述べていいか、尋ねました。
裁判官は医療過誤の審理について、ほとんど知らないと思われます。
- 補足
- 控訴審 第一回は、12月14日(木)午前10時 大阪高等裁判所 72号法廷 別館
平成一二年(ネ)第三三六八号 損害賠償請求控訴事件
という事例でした。
ダラダラ同じことを何回も述べていて、全く理由できませんでした。
結果は書いていないのでわかりません。UPしているくらいだから、勝訴したと思っていましたが。。
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- 質問日時:
- 2010/8/18 03:11:38
- ケータイからの投稿
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- 解決日時:
- 2010/8/24 12:54:55
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- 1
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ベストアンサーに選ばれた回答
はあ、そうですか、ではがんばってください。
「他の事例の控訴理由書」は、勝訴判決を得たものを参考に
されたのですよね?
もちろん、その方面の訴訟に明るい弁護士の作成したもので。
現在進行中や、敗訴したものでは意味がありません。
***
あなたの読解力のなさに、また驚愕しました。
公開している方のHPを見てきましたよ。
医師を酷くこき下ろしているじゃないですか。
こりゃ当然負けたんだろうと思ってあちこちページを飛んでいたら、
「上告不受理」だったことが記載されていました。
要するに、控訴審で負けたということです。
この方も本人訴訟でしょうか?それとも、控訴人訴訟代理人を記載
していないだけなのでしょうか。
もちろん気の毒なケースであることは当然ですが、参考になるとは
あまり思えないのですが...
- 違反報告
- 編集日時:2010/8/18 03:47:48
- 回答日時:2010/8/18 03:20:36
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