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不動産登録免許税について
tbkgn405さん
不動産登録免許税について
登録免許税の税率は登記原因によりかなり差があることを知りました。
今回、離婚のためもともと50:50であった一戸建ての持分を私が取得します。
財産分与というところなのですが、そうすると税率は2パーセントになりますか。
実際には夫の持分にはローン残債があり、その金額の一部を私が引き受け一括返済します。
私の出す金額は、現在の不動産評価額(業者算定)の1/2強くらいの金額です。
要は、持分を夫から買い取るようなイメージで、これって売買にはならないのでしょうか。
そうすると、登録免許税も安くなりますか。
売買契約書をかわせばよいのでしょうか・・・
もし、契約書を作成すると費用はどれくらいかかりますか。
また、自分で作成するのは難しいでしょうか。
移転登記は司法書士さんにお願いする予定です。
一つ進むと次のわからないことが出てきて、困っています。
よろしくお願いいたします。
この質問は、活躍中のチエリアンに回答をリクエストしました。
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- 質問日時:
- 2010/8/20 09:40:29
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- 解決日時:
- 2010/8/23 14:16:26
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ベストアンサーに選ばれた回答
売買で問題ありません。夫に売買代金を支払って、夫がローンを弁済してください。
役所で家屋証明書を取得することができるかの確認が必要です。家屋証明書がありますと登録免許税の軽減措置があります。
司法書士に依頼する予定であれば早い段階で相談しておいたほうがよいと思います。契約書に関しても、自分で作ることも可能ですが、司法書士に相談してみてください。
税金についても税理士または税務署に相談しておいたほうが安心です。
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- 回答日時:2010/8/22 13:58:10
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ベストアンサー以外の回答
(2件中1〜2件)
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あなたが売買にしたいのなら、すればいいと思いますよ。
売買価格は業者算定の価格で良いと思いますが、登録免許税の課税標準価格は
固定資産税の算定の基になっている市町村の評価額です。
但し、買い取るようなイメージではいけません。
実際に売買契約書を作成し、金銭の授受があった事を示す領収書などを
きちんと作る必要があります。
実際にお金が動かない売買は売買ではありませんので注意。
しかし登録免許税の節税を考えるより、売買だとあなたは相手に金を支払って
持分を取得する上に、さらにローンまで返すことになりますよ。
それなら財産分与でただでもらって、ローンの返済だけの方がよっぽどお得では?
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- 編集日時:2010/8/20 10:06:21
- 回答日時:2010/8/20 10:02:25
登録免許税の課税ベースは、所有権移転登記をする年度の固定資産評価額になります。
また、移転原因が売買であれば評価額の1%(土地のみ、建物は原因問わず2%)で、それ以外だと2%です。
尚、売買契約書を作成すれば「売買」で登記できますが、売買価格が路線価より著しく安かったり、資金移動の事実を証明できない場合は、贈与として贈与税が課税されるケースがあります。
ちなみに親族間での売買は、税務署の調査が入る可能性が高いです。
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- ケータイからの投稿
- 編集日時:2010/8/20 10:09:24
- 回答日時:2010/8/20 09:57:26
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質問した人からのコメント
司法書士さんや、税務署などに相談し、費用や手続きや双方の差額も
わかってきました。
最終的に司法書士さんと相談して決めたいと思います。