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国民年金法の受給権の保護のところですが、例外として、「年金給付を受ける権利・...
koudoudaさん
国民年金法の受給権の保護のところですが、例外として、「年金給付を受ける権利・・・独立行政法人福祉医療機構に対し、担保に供することが出来る。」とあります。これはいったいどういう意味でしょうか。
国税滞納処分(老齢基礎年金、付加年金のみ)を執行できるところは、「独立行政法人福祉医療機構」でも出来ますよという意味でしょうか?
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- 質問日時:
- 2010/8/20 12:42:19
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- 解決日時:
- 2010/8/21 09:39:39
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ベストアンサーに選ばれた回答
年金を担保にすることにより、「独立行政法人福祉医療機構」から借り入れをすることができます。
申し込みは、年金を入金している金融機関です。
これ以外で、年金を担保にすること法律で禁止されています。
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- 回答日時:2010/8/20 20:28:44
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