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営業権は、固定資産ですか?繰延資産ですか?

kikiki1999jpさん

営業権は、固定資産ですか?繰延資産ですか?

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pikopikohammer2001さん

繰延資産の定義を覚えておいてください。

繰延資産とは・・・すでに対価の支払が終了し又は支払義務が確定し、それに対応する役務の提供を受けたが、その効果が将来にわたって発現される費用を言います。


つまり繰延資産の要件は3つに分けることができ、すべてを満たすものが繰延資産と言えます。

要件:

1.すでに対価の支払いが終了又は支払い義務が確定している
2.対応する役務の提供を受けている
3.効果が将来にわたって発現する

なぜ、数期に渡って償却するのかといえば、費用収益対応原則に関係していると覚えておいてください。


繰延資産には、会計上の繰延資産と税法上の繰延資産とが存在しますが、基本の定義・要件は上記のとおりです。


ですから、それ以外のモノは、無形固定資産と考えるといいと思います。

そのうえで、営業権を考えると、『支払いが終了もしくは支払い義務』は確定しており、『効果は将来に渡って発現』すると言えますが、『役務の提供』を受けたわけではないので、繰延資産に該当しないことが分かります。


従って、営業権は無形固定資産であると言えるわけですね。


ちなみに、繰延資産の償却期間は最大で5年間ですが、営業権は20年以内に均等償却以上と定められています。

質問した人からのコメント

  • 分かりやすい回答ありがとうございました。
  • コメント日時:2010/8/21 17:55:55

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purin_fuwafuwaさん

無形固定資産です。企業結合会計基準では、20年以内に定額法その他合理的な方法による償却が認められています。現在は営業権は開示上は「のれん」となります。

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  • 編集日時:2010/8/20 18:11:31
  • 回答日時:2010/8/20 18:09:35

yasu_jyuriさん

固定資産の分類の無形固定資産に該当します。
税務上の法定耐用年数は5年です。
5年間で均等償却していきましょう。

huyu0666さん

無形固定資産になります。

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