解決済みの質問
10平米以下の建物+ツリーハウスの場合の建築基準法について。
10平米以下の建物+ツリーハウスの場合の建築基準法について。
10平米以下の建物を建てるときは確認申請が必要ないはずですが、同じ土地にさらにツリーハウスやトレーラーハウス(基礎部分無し)を配置した場合はどうなるのでしょうか?
たとえば、ひとつの敷地内に一軒の3メートル角の建築(床面積9平米)と一軒の基礎部分無しの10平米のツリーハウス(もしくは一台のトレーラーハウス)のような場合です。
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- 質問日時:
- 2010/8/22 03:47:08
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- 解決日時:
- 2010/8/26 17:10:18
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ベストアンサーに選ばれた回答
「10㎡以下は確認申請不要」と思われている方がかなり多いですが、都市計画区域内若しくは準都市計画区域内又は法第6条第1項第4号指定区域の場合は、“新築”の場合、10㎡以下でも確認申請は必ず必要となりますので、ご注意ください。
(法第6条第1項及び第2項より)
次に確認したいことは、当該地域が防火地域・準防火地域の指定がされていないかが問題となります。
仮に、防火地域・準防火地域であれば、たとえ10㎡以下の増築であっても確認申請が必要となりますので、注意してください。(法第6条第2項より)
さて、上記2点をふまえた上で、ご質問の件ですが、10㎡の基準は、“棟”ごとに考えます。
ですので、同じ土地にツリーハウスやトレーラーハウスがあり、別棟で3m角の建物を増築した場合、確認申請不要です。
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- 回答日時:2010/8/24 01:15:58
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ベストアンサー以外の回答
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コンプライアンスが問題になります。
行政の立場で安全性の確認を必要としない建物群にあたります。(確認不要)
個々人の責任において処理すべき物件です。
建築基準法は最低限の安全性の基準です。
風で屋根が飛び事故が起これば、あなたの責任です。
建築士に責任を荷なってもらえない物件です。
直近の質問で結果的に同じになりましたが、明らかな桁違いと座屈に対する不明解な答えが選ばれました。残念です。
どうであれ、あなたが全面的に責めを受けなければいけない建物となります。
建物はあなたが思うより複雑です。
私は100年に一度の災害を念頭に設計をしているつもりです。
参考にどうぞ。
木造の建物の断面は柱では決まりません。梁と接合部で決まります。安全に気を付けって下さい。
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- 回答日時:2010/8/22 18:38:14
■都市計画区域内の建物で、屋根、柱や壁があるもので10㎡を超えれば
゛゛建築確認が必要です。但し、土地に定着されない物は動産となり、建物
゛゛ではありません。ツリ-ハウスも基礎もなく、生きた木が基礎として定着とは
゛゛表現が相応しくないと思います。
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- 回答日時:2010/8/22 10:04:16
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質問した人からのコメント
端的なご回答ありがとうございました。
>kagayakudaiti1956さん
二度にわたったご回答ありがとうございます。
5年前に10平米のツリーハウス(樹上10mの位置)を実験的につくったことはあります。見よう見まねで、専門的な裏付けなくつくってしまいましたが、今も特に問題なく現存しています(ただし住んではいません)。樹上10mでの危険な作業でしたので、慎重かつ必要以上に頑丈につくったつもりです。