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解決済みの質問

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行政訴訟の訴えの併合についてです。 義務付訴訟と不作為の違法確認の訴えは併合し...

midadsfsさん

行政訴訟の訴えの併合についてです。
義務付訴訟と不作為の違法確認の訴えは併合しなければなりませんが、取消訴訟と義務付訴訟は併合できるに過ぎません。

抗告訴訟には ①取消訴訟 ②不作為の違法確認 ③無効確認 ④義務付け ⑤差止
がありますが、たとえば ②と④は併合must ①と④は併合canです。
どなたか、行政訴訟法の条文に基づいて、上記訴訟類型のうち、主要な組み合わせで
○と○は併合can、併合mustの一覧表を作って、その横に根拠条文、参考事項を書き示して頂きたいのでお願いします。
訴えを併合しなければいけないもの、併合できるものを頭の中で整理してみたいのです。
なお、行政書士試験等の合格者等でなく、勉強中の方にご回答いただいても、ご回答者の勉強の一端にはなれると思いますので、有意義な作業かと思います。
また、上記質問中に私の知識の誤りがありましたらご指摘ください。

この作業により、私も見落とし点、注意点を発見できますし、まとめにもなります。
よろしくお願いします。

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ベストアンサーに選ばれた回答

mojipapp_lawさん

では、有意義に活用させていただきます。

まず、はじめに申し上げることは、あなたは抗告訴訟の根本を理解できていない可能性があるので、再度教科書等をじっくり読み直すことをオススメします。様々な誤りがあります。

1)併合提起の問題は「義務付け訴訟」の際にしか問題にならない。

①~⑤までで、併合提起できるのは、②+④(37条の3 1号) と ①or③+④(37条の3 2号)の3パターンしかありません。

このご質問をなさる、ということは、その他の訴訟類型を理解できていないからです。

取消訴訟は、違法な処分に対して「取り消してくれ」という訴訟。
無効確認は、「重大かつ明白な」違法な処分に対して「無効でしょ」と確認する訴訟。
違いは、公定力の有無の問題です。

不作為違法確認は、やるべき処分を「やってくれ」という訴訟。
差止めの訴えは、しようと思っている処分を「やめてくれ」という訴訟。

それらを、よく考えてください。取消と不作為、無効と差止め、などが併合提起できるわけない、というのがおわかりになりませんか? 「やってないもの」を「取り消す」ことはできませんし、「すでにやったもの」を「事前に差し止める」こともできません。


2)取消訴訟・無効確認訴訟・不作為違法確認訴訟は、いずれも義務付けと併合しなければならないわけではない。

これらの訴訟は、単体でもできます。じゃぁ、なぜ義務付け訴訟と併合提起するのか、というと、例えば取消訴訟は、「はじめから処分がなかった」ことになるだけで、被処分者の要求どおりの処分が下されるわけではありません。無効確認・不作為違法確認も、同様です。

だから、「自分の要望どおりの処分をしてくれよ」という、義務付けの訴えを同時に提起するのです。なので、訴えの要件は厳格になっています。


3)義務付け訴訟も、併合提起しなければならないわけではない。

義務付けの訴えにも種類があり、37条の2(申請を前提としない)と、37条の3(申請を前提とする)があります。申請を前提とする義務付けは、単体で提起することができます。

申請を前提としない義務付けが、併合提起しなければならない義務付けとなります。
そして、この申請を前提とする義務付けは、「どの場合でも併合提起しなければなりません」。

ここでもあなたの認識の誤りがありますが、②+④も、①or③+④も、併合mustです。


4)まとめ

併合提起についてまとめます。

<申請型義務付け訴訟(37条の2)>

・義務付け訴訟のみ、提起。

<非申請型義務付け訴訟(37条の3)>

①不作為型(1号)

・不作為違法確認訴訟「のみ」、提起。
or
・不作為違法確認訴訟+義務漬け訴訟の、併合提起。

②拒否処分型(2号)

・取消訴訟「のみ」 or 無効確認訴訟「のみ」、提起。
or
・取消訴訟+義務付け訴訟の、 or 無効確認訴訟+義務付け訴訟の、併合提起。



幸い、この義務付け訴訟に関する問題は毎年出ています。今年も出るかはわかりませんが、出題可能性は高いでしょう。色々辛らつなことを書かせていただきましたが、これを機に勉強の足しになったとお考えいただければ幸いです。

お勉強、がんばってください。

質問した人からのコメント

  • 抱きしめる37条の3に義務付は違法確認と併合mustとあり「ひょっとしたら、併合can、mustの組合が幾通りかあり、それを覚えないかんのかな」と思ってました。
    条文は、字が多くて読むのに一苦労なので、簡潔なまとめや、inputするヒントがほしかったところでしたが、まさにピッタリのご回答、ありがとうございました。
  • コメント日時:2010/8/27 10:36:11

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