解決済みの質問
先月父が亡くなりました。父には、内縁の妻(別居)がおり、母は早くに亡くなりまし...
先月父が亡くなりました。父には、内縁の妻(別居)がおり、母は早くに亡くなりました。
後は、私と姉だけです。
今日、家裁から手紙が届き、その内縁の妻から遺言書があるので確認して欲しいとの内容でした。
まだ遺言書の内容が分からないので、何とも言えませんが、その遺言書が有効か無効かどうやって判断すれば良いのですか?
そして、有効だった場合、遺留分の請求はできますか?
ちょっとたちの悪い女性なのですが、請求に応じてもらえるのでしょうか?
相続放棄も考えましたが、あまりにその女性が、お金の事ばかりなので、悔しいので、ちょっと抵抗したくなったのですが…
どなたか、詳しい方教えて下さい!
お願いします!
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- 質問日時:
- 2010/8/27 00:31:00
- ケータイからの投稿
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- 解決日時:
- 2010/8/27 09:24:46
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ベストアンサーに選ばれた回答
(1)家裁の呼出という事は、「遺言書の検認」の手続(家事審判)です。
そうすると、多分その遺言の種類は、「自筆証書遺言」であろうと思います。
(2)自筆証書遺言は、全文本人の手書き、日付の記載、署名、押印という様式を満たさなければ無効です。
検認は、単にお披露目し、記録を残す手続きなので、検認審判の場において「本人の筆跡で無い」等を主張しても、(その発言は記録されますが)その場で有効・無効の判断は下されません。
無効の主張は、別途 遺産分割調停・審判において(前提条件として)主張したり、遺言無効確認の訴えや(遺産たる不動産の内妻への)遺贈を原因とする所有権移転登抹消の訴え等で行う必要があります。
(3)又、遺言が、詐欺・強迫によりされたものであれば、相続人は取消権を行使出来るし、内妻が包括受遺者(遺産の全部又は一定割合の遺贈を受ける者)である場合は受遺者たる地位を失います。
この場合も、(本人が自白しなければ)審判・訴訟の場で、こちらで証拠を示して、裁判所に納得し認めてもらう必要があります。
(4)有効だった場合、遺言により遺留分が侵害される結果となるときは、当然 遺留分減殺請求権を行使出来ます。
遺留分減殺請求が相手に到達すれば、法律上当然に減殺部分は請求者の所有に復帰しますが、相手が任意に実行しない場合にそれを実現する(不動産の持分移転登記をさせる、物の引渡しをさせる、金銭の支払いをさせる)には、又 訴えて命じてもらい、判決書を使って登記したり、強制執行の申立をして取り戻す事になります。
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- 回答日時:2010/8/27 08:54:33
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質問した人からのコメント
色々と面倒な手続きが必要になってくるのですね。
そういうのを全部計算ずくでの事(女性は)だと思います。
もう少し検討してみます。
有り難うございました!