解決済みの質問
住んでる賃貸マンションの消防設備の不備ではないかと思いますので詳しい方お答え...
住んでる賃貸マンションの消防設備の不備ではないかと思いますので詳しい方お答えお願いします。法令などもお書き願えるとありがたいです。
住んでる賃貸マンションの概要です。
築21年5階建 1階コンビニ 居住部分2~5階 2~4階は20平米以上の部屋が1フロア5部屋 5階は4部屋
エレベータ付き 内階段1つのみ
気になる消防設備
消火器 1階につき1個 製造年1989年 耐用年数8年 点検シール等なし 設置義務があるかないかと点検義務について
非常階段(内階段) 各階踊り場に大家が荷物を2年以上放置
ベランダに避難用梯子 点検義務の間隔 と消防署への届出義務の要否 点検済み章などの公示義務等はあるか?
熱煙感知器 2階廊下のみ設置 各階に必要なのかどうか
室内の感知器類や漏電火災警報装置の設置義務について 室内には一切感知器類は無し
廊下の火災報知設備や消火設備の設置義務について
私が調べて気がついた点は以上ですが、怠っていた時の罰則などについても解ればよろしくおねがいします。
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- 質問日時:
- 2010/10/18 23:50:40
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- 解決日時:
- 2010/11/2 05:37:20
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ベストアンサーに選ばれた回答
「それでは判断できません」というのが正直なところですが。。。
1階部分がコンビニということですので、もしかしたら1階と2階以上の部分がいわゆる「令8区画」の可能性があります(開口部を持たない耐火構造の壁で完全に仕切られた区画)。その場合、それぞれが「独立した建物」と解釈されますので、場合によっては消火器程度、せいぜい非常警報設備があればいい、という可能性もあります。
消火器にしても、各階廊下に1本(コンビニは店舗内に1本)あれば足りそうです。消火器の耐用年数は「メーカーの自主規制」であり、一部の消火器を除いて法的根拠は存在しません。何年前のものであろうと、現に使用できる状態にあればそれで事足ります。
避難経路となっている階段や廊下・ベランダに物品類を置くことは消防法上禁止されています。
ベランダに避難器具が必要か否かは外階段の有無やベランダの構造で決まります。
感知器はオープンタイプの廊下には必要ありませんし、熱感知器は廊下に対して設置することはできません。また、室内に感知器がないということは、先に書いたとおり令8区画=自火報の設置義務なしの可能性がありますので、廊下に設置されているという感知器は防火戸用かもしれません(=自動火災報知設備とは無関係)。
コンビニなどの店舗は300㎡以上、集合住宅は500㎡以上でなければ自動火災報知設備の設置義務は発生しません。
漏電火災警報器は各戸に対して設置するものではありませんし、設置義務が発生する条件はかなり限定的なので(大昔流行ったトタンの外壁やモルタル仕上げの下地であるメタルラスを引込線が貫通する場合において、当該部分での漏電に備えるための機器なので、そのような外壁を持たない建物には必要ありません)、設置されていなくても不思議ではありません。
消火設備(屋内消火栓など)の設置義務は当該建物に関しては「ない」でしょう。
消防用設備等は6ヶ月毎に点検が必要です。点検結果の届出は特定防火対象物は1年毎、非特定防火対象物のうち消防署長が必要と認めた建物については3年毎です。
点検済票の表示は「制度」として存在してはいますが、表示すれば優遇措置が受けられるだけで、表示の義務があるわけではありません。また、この制度に使われるいわゆる「点検シール」は非常に高価で、しかも各地区の消防設備保守協会に加盟していなければ発行してもらえません。完全に「天下り」目的の制度です。
総評:
点検義務や報告義務を果たしているかどうかは不明ですが、少なくとも設備については法令に従って設置されているものと思われます(ただし、判断材料となるデータに乏しいため、推測の域を出ません)。
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- 回答日時:2010/10/19 18:23:38
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ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
気にしている問題が、本当に消防設備にあるのかどうかが疑問ですが、とりあえず消防用設備に関して言えば
消火器
非常階段の荷物放置
の2点は、消防に言えば改善指導してくれるでしょう。
ちなみに消火器は相当汚れていませんか?安全栓の封はちゃんと付いていますか?どこか錆びていませんか?
製造後21年も経って、屋外にあれば問題はあるはずですが。ただ、点検の内容に問題があるというだけの話です。
非常階段の荷物放置は消防法第8条の2の4で禁止されています。ただしこれは罰則がありません。
消防が発見すれば、消防法第5条の3第1項で管理者に撤去するよう命令が出されます。違反した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金(第41条第1項第1号)、さらに行政代執行で撤去されることもあります。
ただ、消防にとっても違反処理は面倒なようで、なかなかここまでたどり着くことはないでしょう。大家も撤去した後にまた置くこともあるでしょうし。
で、残りの最初から付いていそうな設備があるとかないとかいう話は全く問題にならないでしょう。建築時に消防検査を通っているはずなので。
ということなので、大家を何とかしたいが、自分で手を下したくないと言う場合は
・消火器の写真(特に錆びているところがあればそこを中心に)
・避難経路上の障害物の写真
を持って、管轄の消防の予防課に査察に来るようお願いしてみてください。
最後にもう一言。
オーナーが管理している物件なんて、大体そんなもんですよ。
うちも管理レベルはそんな感じです。有資格者なので点検したい(正確には不良と突きつけたい)衝動にかられますが、勝手に触るわけにもいかないので。
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- 回答日時:2010/10/24 10:54:18
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