解決済みの質問
不動産屋の契約事項なのですが・・・ 新築2所帯アパートなのですが 建てる以前の...
ID非公開さん
不動産屋の契約事項なのですが・・・
新築2所帯アパートなのですが
建てる以前の家の住人が変死した場合は説明は不要ですか?
告知義務は何処までなのでしょうか?
(がけ崩れもした所なのですが )今入居された方は不動産屋が完全否定したそうです。
入居者が越す事を 決めたら話してあげても良いかとは思いますが 住んでいるのに不愉快な思いをさせたくないのです。
それにしても不動産屋口とはよく言ったもので 借りる方も契約前に事前調査の必要は有るんじゃないですかね~
罰則等 詳しい方 お教え下さい。
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- 質問日時:
- 2005/6/21 10:55:19
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- 解決日時:
- 2005/6/22 12:05:20
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ベストアンサーに選ばれた回答
ID非公開さん
賃貸借・売買の契約を締結する前に、
仲介業者は「重要事項説明書」というものを作成・提示し、
借主・買主に、法で定められた「必要な事柄」を説明する義務があります。
「建てる以前の家の住人が変死」
は、この「必要な事柄」には含まれておりません。
(よって、説明しないことによる罰則などは存在しない。)
ですが、今日の不動産業界では、重要事項説明書の性質を重視、
「将来、説明しなかったことによってトラブルに発展する可能性のある要素については、
何でもかんでも、あらかじめ説明しておくべき」
との指針を示していますので、
そういう意味では、件の事柄は「説明しておくべき事項」と言えます。
あくまで罰則はありませんし、それを説明することで客足も鈍るかも知れませんが、
説明しておくのは「賢明な判断」と考えます。
なお、法律は「立場的に弱い借主を守る」という立場にありますので、
「借主の調査不足」
は、主張として認められないと思われます。
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- 回答日時:2005/6/21 16:28:30
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ID非公開さん
告知義務は無いと思いますが
変死した事が事実だと 早晩入居した方の耳に入るかと思います。
その時になって トラブルのは避けたいです。
又、がけ崩れの事実を隠して契約させたとすると こちらは義務違反を取られると思います。
一番上の方は 日本語の勉強をし直すと同時に 歪んだ見方も修正の必要有りかな。
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- 回答日時:2005/6/21 17:23:25
ID非公開さん
そんなものに告知義務なんてありませんし、
罰則なんて聞いた事も無い!
まっどこにもアンタみたいな根暗人生者は住んでますが!
貴方の住まいも過去に首を吊って死んだ方が
入るのでは根暗の育つ糧って言いますから!
調べてみたら!
夜中に物音し.ま.せ.ん.か?
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- 回答日時:2005/6/21 11:07:39


