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解決済みの質問

敷金精算についてです。 今月会社の事務所を退去する予定です。 契約書に『敷金精...

ID非公開さん

敷金精算についてです。
今月会社の事務所を退去する予定です。
契約書に『敷金精算3.5ヶ月払うものとする』(敷金精算の意味は書いていません。)とありますが、有効なのでしょうか?
もちろん原状回復の費用は、別途借主負担です。

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ベストアンサーに選ばれた回答

ID非公開さん

敷金とは原状回復の費用などに使います。契約書に書いてあるのですから3、5ヶ月分以上の費用は払う必要はないと思います。
賃借人に不利な契約は無効になり
賃借人に有利な契約は有効になります

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ベストアンサー以外の回答

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ID非公開さん

裁判になったら、おそらく、この条文は無効ということになると思います。 つまりこの条文は最初からなかったものと判断されるでしょう。

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ID非公開さん

敷金は預けるものなので、返ってくるはずですよ。保証金で償却がある内容とは違いますよね?その契約書を持って相談したほうがいいですよ。誰が作った契約書か分かりませんが、不動産屋が作ったなら宅建協会とか消費者センターとか・・・

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ID非公開さん

敷金は預かり金です。無効ですよ(^^)結構無茶な契約書?重要事項説明書?ですよね。

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