解決済みの質問
敷金精算についてです。 今月会社の事務所を退去する予定です。 契約書に『敷金精...
ID非公開さん
敷金精算についてです。
今月会社の事務所を退去する予定です。
契約書に『敷金精算3.5ヶ月払うものとする』(敷金精算の意味は書いていません。)とありますが、有効なのでしょうか?
もちろん原状回復の費用は、別途借主負担です。
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- 質問日時:
- 2005/7/4 18:06:35
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- 解決日時:
- 2005/7/7 10:58:22
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ベストアンサーに選ばれた回答
ID非公開さん
敷金とは原状回復の費用などに使います。契約書に書いてあるのですから3、5ヶ月分以上の費用は払う必要はないと思います。
賃借人に不利な契約は無効になり
賃借人に有利な契約は有効になります
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- 回答日時:2005/7/4 23:01:21
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ベストアンサー以外の回答
(3件中1〜3件)
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ID非公開さん
裁判になったら、おそらく、この条文は無効ということになると思います。 つまりこの条文は最初からなかったものと判断されるでしょう。
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- 回答日時:2005/7/4 19:05:34
ID非公開さん
敷金は預けるものなので、返ってくるはずですよ。保証金で償却がある内容とは違いますよね?その契約書を持って相談したほうがいいですよ。誰が作った契約書か分かりませんが、不動産屋が作ったなら宅建協会とか消費者センターとか・・・
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- 回答日時:2005/7/4 18:42:39


