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分譲マンションでの賃貸の方とのトラブルです
分譲マンションでの賃貸の方とのトラブルです
分譲マンションの理事長をしております。
現在、大規模修繕中で敷地内に足場があり、駐輪場が混乱しています。
当初からあった自転車置場を減らして工事作業がし易いようにしています。
またバイク置場がもともとありません。
この度駐輪場付近に停めているバイクをバイク置場がないことを理由にバイクを置いている方に移動をお願いしました。
あくまで、大規模修繕をきっかけにいきなりバイクに張り紙をしての対応でした。
しかし、困ったことになりました。
賃貸で入居されている方がバイクを置いていたのですが、入居する前は駐輪場にバイクが数台ありバイクが置けると思い契約したそうです。(大規模修繕が始まるまではバイクを停めている人がいましたしそのことには全く移動など求めたことはありません。)
また、大きな問題がその賃貸契約書にバイクは停めてもいいといった内容が入っているのです。月額数百円です。
なので、いきなり移動といわれても困るといわれました。
どうかんがえても、賃貸の管理会社の落ち度だと思います。
金額まで入っているのですから賃貸人はお金を払えば置けると思っていたようです。
ただ、分譲マンションではバイク置場はありません。
この場合、管理会社に責任を追及してもよいですよね?
正直、こちらは賃貸人が悪いと思っていましたが、まさか契約書にバイク置場有料で記載があったと知ったときははずかしくてしかたありませんでした。
なにも知らずに移動して下さい。といった張り紙を一方的にしてしまったので・・・
どうしたらよいでしょうか?
世帯数の1割が分譲賃貸での入居者で、今後色々問題がでてくると思いました。
どうかご意見よろしくお願いします。
この質問は、活躍中のチエリアンに回答をリクエストしました。
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- 質問日時:
- 2010/12/9 04:20:15
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- 解決日時:
- 2010/12/23 06:10:35
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- 回答数:
- 7
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ベストアンサー以外の回答
(6件中1〜6件)
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契約云々より修繕を終わらせる事を先に考えるべきかと思います。
修繕作業にバイクが邪魔なら代替地を用意して、そちらに移動して
もらう方が揉める事も少ないでしょう。
代替地の経費については管理会社の不備もありますので負担を
求めても良いと思います。
ただし全額負担と言うのは難しいでしょう。
修繕後、バイクの扱いをどの様にされるかは組合で話し合われて
置かないと結論を出すならば管理会社に伝えれば良いと思います。
賃貸であれば1年2年の定期的に契約更新を行っている訳ですから
契約更新時にバイクの駐車は出来ません。と契約書に盛り込めば
問題は無いと思います。
直ぐにと言うのは難しいと思いますがある程度の期間を見てバイクを
なくす事は可能です。
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- 回答日時:2010/12/9 10:40:22
saisattoさん
管理組合の大規模修繕計画にも問題が有ると思います。
>バイク置場がないことを理由にバイクを置いている方に移動をお願いしました。
バイク置き場が無いとしても、これまでバイクの駐車を容認(見てみぬふり)していたのであれば
急に「バイクを移動しろ」と言われても困るでしょう。
所有者も賃借人も同じです。(賃借人は所有者同様に占有する権利があります)
管理組合は、近所に駐輪場を賃借する必要が有ると思います。
(大規模修繕の工事期間)
「バイクの駐車禁止」などの看板を立て、入居者(賃借人も含む)に対し
管理組合はバイクの駐車が出来ない事を明確にする必要があります。
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- 回答日時:2010/12/9 09:20:14
mas_8691さん
賃貸管理会社というより、貸し主或いは仲介会社の重説ミスですね。
重要事項説明を誰がしたのかを追及するべきでしょう。
本来は、分譲賃貸は、管理組合の意向を優先する一文が明記してあるはずです。
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- ケータイからの投稿
- 回答日時:2010/12/9 08:27:57
賃貸入居者に説明した者の責任です 外見上停めることができると判断できても管理者に確認してから説明することが必要です 不動産業者であれば業法の違反ですので入居者への説明等全てを業者の責任と負担でおこなってもらい入居者から直接話しかけられても全て業者に話しをするようにしたほうが無難です
業者で無い場合は説明した者の責任において対処してもらいましょう
あとは一定期間の猶予をみてから 管理組合の承諾をもとに撤去する以外方法がありません
共同住宅なのでルールを守らないものへの対処は厳格にしなければなりませんが 一方で植込み等を撤去してバイク置場の建設計画を勧める必要はあると思います 費用負担は利用者に求めれば良いのです
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- ケータイからの投稿
- 回答日時:2010/12/9 08:09:57
1. 「世帯数の1割が分譲賃貸での入居者」であっても、それぞれの居室に(管理会社ではなく)オーナーがいるのではないでしょうか?
2. 各々のオーナーが、それぞれの不動産会社に賃貸募集依頼をする際に、当該物件の管理規約等を確認せずに、(不動産会社に)募集依頼をしてしまっている結果ではないのでしょうか?
3. たとえば、「ペット禁止」の物件であるにもかかわらず、(長引く空室を避けたいが為に)「ペット可」で貸してしまわれるオーナーも時にいます。
4. 本件も、一義的には、オーナー(貸主である大家)と賃借人の問題であると考えますので、当該居室のオーナーである区分所有者(貸主)に事情を説明し、賃借人(借主)との着地点(落としどころ)を探って頂くのがよいと考えます。
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- 回答日時:2010/12/9 04:33:01
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