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個人で所有しているゴルフ会員権(倒産していない)を自分の経営する会社に売却し...

ID非公開さん

個人で所有しているゴルフ会員権(倒産していない)を自分の経営する会社に売却したのですが、その際の価額は現在の取引相場で行ったのですが、ゴルフ場の名義変更手数料が会員権価額よりも高いため、名義はそのままにしてあります。
この場合、個人が購入した金額より売却金額が大幅に低いので、個人は譲渡損が発生しますが、給与所得から控除を行えるのでしょうか?
その際に会員権の名義変更を行っていないので、何か書類を作成しておかなくてはならないのでしょうか?

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ID非公開さん

名義が貴方のままだとするとプレー権は貴方に残っていることになりますよね。
会員権業者や第三者への譲渡であれば会員証等も合わせて引き渡してしまうので、貴方がプレーすることは基本的にできないので問題ありませんが、関係者への譲渡(自己が経営する法人)となると貴方は従前と変わらずプレーすることができるわけですよね。
金銭の授受があったとしても、果たして譲渡の事実があったと認められるかは疑問です。
貴方にとっては同額で法人から買い取れば損失だけを出して損益通算を受け、会員権も取り戻せる。
法人も実質的な損失は被らない・・・
心証としては譲渡有りきではなく、損益通算ありきですよね。
贔屓目に見ても現状では、名義変更の必要な物権の譲渡であれば、名義変更によって物件の引渡があったと考えるのが妥当でしょうし、引渡が完了した時点で譲渡の事実があったと考えるべきだと思います。

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ID非公開さん

ハッハッハ・・・・・・・・・・・・
こういう回答の仕方もあるのか・・・・・・
現在は、たしかに損益通算はできることになっていますが、それだけのために、税務署に「法人税調査」の口実を与えるのですか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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ID非公開さん

なにもかもご存知の上での質問のように見受けられます。
名義変更は行っていないけれど、ホントは売却済みというのを証明することができればいいんです。あなたにとっては簡単でしょ?

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