解決済みの質問
土地から購入し、3階建住宅を建築予定です(横浜市内・準防火地域) 消防法?だっ...
ID非公開さん
土地から購入し、3階建住宅を建築予定です(横浜市内・準防火地域)
消防法?だったか何かの理由で、3階には非常用進入口をつくらなければならないそうですが、見積もりを取っている各社によって微妙に言っていることが違うので悩んでいます。
A社:足場確保のため、バルコニーが必要
B社:窓だけあれば問題ない
ってな具合です。
両社ともに、公的な場所(建築なんとか事務所?)で確認しているので間違い無いと言っていますが、こういうのって何を信じれば良いんでしょう?
詳しい方教えてください。
-
- 質問日時:
- 2005/8/25 13:21:29
-
- 解決日時:
- 2005/8/26 18:20:39
-
- 回答数:
- 3
-
- 閲覧数:
- 1,760
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
ベストアンサーに選ばれた回答
ID非公開さん
お答えします。
それは消防法ではなく、建築基準法です。
3階建以上の建物には、火災時に消防車の梯子から消防隊の人が窓を破って進入する非常用進入口が必要になります。
正確に言えば、A社の言う通りに足場確保のため、非常用進入口のバルコニーが必要になります。
但し、ビルなどのようにバルコニーが付けられない場合は、非常用進入口に代わる開口部(よく赤い三角形のシールが貼ってある窓を見られたことがあると思います)を付ければいいという緩和措置もありますので、B社の窓だけあれば問題ないというのも正しい訳です。
結論から言えば、住宅という事もありB社の言う通りで大丈夫だと思いますが、行政によって違う場合もありますので、貴方の地域の建築指導課で確認してみられた方がいいと思います。
- 違反報告
- 回答日時:2005/8/25 14:07:44
- この質問・回答は役に立ちましたか?
- 役に立った!
お役立ち度:
2人が役に立つと評価しています。
ベストアンサー以外の回答
(2件中1〜2件)
- 並べ替え:回答日時の
- 新しい順
- |
- 古い順
ID非公開さん
件令126の6及び126の7
S45建告1831 による法規
結論はベランダは要りません。40mも間口のある住宅なら必要となりますが、
A.10m以内毎に幅75㎝×高さ1.2m の窓
B.又は直径1mの円が内接出来ている窓
嵌め殺しで網入りで無い窓。
C.網入りなら引き違い又は回転窓でクレセ ントを壊せば開くもの。
D.また出来たら室内床から1,2m以下に 設置された窓(これは望ましい程度の法規)
A~Cの規定の窓に赤三角マークを貼れば
台替進入口とみなされバルコニー赤灯などが必要な非常用進入口の設置はいりません。
但しこれは全面道路(4m以上)に面している外壁面に必要です。
- 違反報告
- 回答日時:2005/8/25 15:09:00
ID非公開さん
自分で市役所の建設課かあるいは管轄の土木事務所(県)に問い合わせてはいかがでしょうか?
最近はサービスもいいし、丁寧に説明してくれるかもしれません。
よその地域なので、そちらについては分かりませんが、聞くのはただです。
消防法ならば消防署でも教えてくれます。
私も仕事上の疑問点はしっかりと聞きますが、案外親切に教えてくれます。
建設会社の事務員より
- 違反報告
- 編集日時:2005/8/25 13:30:34
- 回答日時:2005/8/25 13:29:40


