解決済みの質問
長時間残業とは月どれくらいの事を言うのですか? どれくらいで監督署に指導しても...
長時間残業とは月どれくらいの事を言うのですか?
どれくらいで監督署に指導してもらえますか?
私の会社は毎日2~2.5時間(所定労働時間8時間)の残業と、土曜日(法定外休日)出勤が全ての土曜日にあります。
換算すると、月、約80時間の時間外労働になるのですが、これは長時間残業に当てはまりますか?
他の答えは良いので、①どれくらいで監督署の指導が期待できるか②80時間は長時間かのお答えだけお願いします。
-
- 質問日時:
- 2011/4/19 09:31:40
-
- 解決日時:
- 2011/4/19 18:07:36
-
- 回答数:
- 2
-
- お礼:
- 知恵コイン
- 25枚
-
- 閲覧数:
- 116
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
ベストアンサーに選ばれた回答
こんにちは
②から回答します。
②80時間は長時間か。
→時間数だけ見ると相当長いです。過労死の認定基準の一つである、「長期間の過重業務」でも80時間の残業が目安として登場します。
(過労死の認定基準の詳細説明はここでは省略します)
ただし、これがある特定時期だけだったら、ありえなくない時間数です。きちんとした手続きを踏めば、月に80時間の残業をさせることはできます。
①どれくらいで監督署の指導が期待できるか
→②からも、80時間の残業=ただちに労基署の指導、とはいきません。長期間(6ヵ月以上)続いたときに相談することをお勧めします。
- 違反報告
- 回答日時:2011/4/19 10:05:46
- この質問・回答は役に立ちましたか?
- 役に立った!
お役立ち度:
1人が役に立つと評価しています。
ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
監督署に是正を依頼するのであれば、36協定違反を問うべきでしょう。
会社と労働者の間で36協定を締結していますから、先ずそこに定めてある時間外の限度時間を確認(通常は月45時間)
これを超えた場合に、36協定の特別条項を適用し、組合等と協議の上で時間外の延長協定を結ぶ事が可能です。
これを協定せずに漫然と時間外を行わせている場合、36協定違反(法違反)となります。
①どれくらいで監督署の指導が期待できるか
■36協定に定める時間外を超過した状態が定常化している場合は是正対象です。
②80時間は長時間かのお答えだけお願いします。
■厚労省資料に定める長時間労働に該当。健康リスクも高いとされています。
- 違反報告
- 回答日時:2011/4/19 09:55:11



質問した人からのコメント