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93歳になる義母の扶養義務について教えてください。

twins1458さん

93歳になる義母の扶養義務について教えてください。

昨年、主人が亡くなり、義母には4人いた実子がすべて死去、親族は89歳の弟一人となりました。
義母は、数年前から施設での生活を続けていますが、高齢の割に、しっかりしていて、入浴や排泄等、自分のことは自分で出来る状態です。

ただ、74歳の長男が亡くなったことは、ショックが大きいのではと、未だに知らしていません。

今の所、なんとか私が面倒をみていますが、経済的な問題や私の健康状態もあり、この先のことを考えると不安です。
そこで、法律的な扶養義務とか、一般的な高齢者扶養についてアドバイスを頂ければと思います。

宜しくお願いします。

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izuminoaneさん

【法的規定】
貴方に扶養義務は存在しません。
民法第877条の規定により、原則は直系血族及び兄弟姉妹に扶養の義務が存在します。その誰も存在しない場合は同条の規定により三親等内の親族まで義務を負わせることを家庭裁判所で審判します。
夫が亡くなり離婚した時点で、血族でもない貴方自身と義母は親族でなくなっていますから、当然に扶養義務を有しません。
ただし、少し気になるのは、親族が89歳の方しかいない、ということですが、本当でしょうか?4人の実子は皆さん子供若しくは孫がいないのでしょうか?基本的に扶養は血族が優先されます。今一度確認下さい。勿論、貴方の子供、孫も入ります。

※民法第877条(扶養義務者)
①直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
②家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせ ることができる。

※家事審判法第9条(審判事項の分類)
家庭裁判所は、次に掲げる事項について審判を行う。
乙類八 民法第877条から第880条までの規定による扶養に関する処分

※扶養義務の準拠法に関する法律第4条(離婚をした当事者間等の準拠法についての特則


【一般的な高齢者扶養】
配偶者が存命の間に、配偶者の親と同居等密接な生活環境を築くと、配偶者の死亡により高齢の元義理親とともに残されるパターンは多くあります。旧来日本では跡取りの単独相続(権利)と老齢の親の扶養(義務)をセットで長子が担う制度があったため、慣習的に名残のように、老齢となった親を男性長子が面倒をみる(実際には長子の配偶者がみる部分が多い)パターンが多くあります。しかし戦後、相続も老齢親の扶養も兄弟姉妹が同等に権利と義務を保有する制度に切り替えられています。その切り替えと慣習の混在した形が現況見受けられるパターンが今回のような例です。“道徳的に関係なくなったからといって捨てられない”という人も確かに多く(法的に扶養義務がなくとも任意に扶養するのは自由です)、たいていの場合“仕方ない”とされているようです。しかし、このような場合、最も重要なのは「扶養の義務を負う人間がこの元配偶者の貢献を認識する必要」です。元配偶者には相続権もありませんし(子供は亡くなった夫の分を代襲相続しますが)、残った親族が感謝の念を持つことなしに、現状維持というだけで続けると老々介護の厳しさを介護する側が割り切れなくなります。都市部においては最近、堂々と「夫の死亡により扶養する義務はない」ことを理由に残された親族に扶養を引き継がれる方も多いです。貴方の気持ち次第ですね。

  • 回答日時:2011/5/7 15:03:26

質問した人からのコメント

  • 「一般的な高齢者扶養」は分かりやすく、大いに参考になりました。
    ありがとうございました。
  • コメント日時:2011/5/8 00:50:11

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ベストアンサー以外の回答

(1件中1〜1件)

 

tibitaro510さん

民法に定める相互扶養義務者は、直径血族(実の親、祖父母、子、孫等)及び兄弟姉妹です。

義母はあなたの実の母ではないので、法的には扶養義務はなく、義母の扶養義務を負うのは義母の弟です。

ただし、法定義務者がいない又は義務を果たすことが困難等の理由がある場合は、裁判所が扶養者を指定することになります。

  • ケータイからの投稿
  • 回答日時:2011/5/7 13:54:44

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