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社会福祉施設職員とNPO職員の兼務について
社会福祉施設職員とNPO職員の兼務について
社会福祉法人の職員である者がNPO(NPO法人はなかなか認可が降りないので取り敢えずNPOとして活動)の業務の窓口として活動するという事は可能なのでしょうか?
NPOという事は任意団体ですよね?現に社会福祉法人とし存在していて、福祉施設の機能がありその職務を遂行し、その上でNPOと兼務するという事は施設利用者のサービスという事を考えると素人目にも少なからず影響が出てくると考えられるのですが、認められる物なのでしょうか?
NPOの方は有給なのか無給なのか分かりません。有給だから駄目、無給だから良い?そんな事も関係あるのでしょうか?
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- 質問日時:
- 2011/5/8 22:33:50
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- 解決日時:
- 2011/5/15 17:15:49
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ベストアンサーに選ばれた回答
理事の兼務は可能ですが職員は無理です。但し社員は可能です。
社員の兼務は可能なんですね。社員とは総会での発言権のあるものを指しますが職員も社員になる事は可能です。どうすれば社員のなれるのか?これは年会費を支払えば可能なんですね。
NPO法人は職員の人数ではなく社員の人数と理事の人数ですから兼務可能となります。
またNPOは「任意団体」ではなく「非営利法人」となります。法人ですから理事会や総会で重要事項は決める事になります。
ですから社会法人で職員として登録して都道府県に提出していてもNPO法人の社員にはなれます。
ただし両方で職員として労働対価を求める場合、給付金や助成金、補助金等で運営している場合は監査が入った時、業務改善命令が出ると同時に認可取り消しとなり、何らかのペナルティーを科せられる可能性もあります。
詳しくは労働基準監督署と都道府県のNPO課の窓口で相談してください。
- 回答日時:2011/5/9 05:49:23
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