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親の遺産の土地を売却。なにが一番ベスト?

iaya_poeさん

親の遺産の土地を売却。なにが一番ベスト?

父が他界し、土地と家が残りました。誰も住まない場所なので、売る方向で話しがまとまっています。
しかし、税金関係が疎いため助言お願いします。
土地と家は約1200万で売れるといわれました(買った当初の書類は無いので一人当たり200万くらいでしょうか?)。
兄弟は兄姉姉私の4人兄弟で、姉2人は夫の扶養、私は収入が少なく保険税市民税などは減免されている状態です。

できれば、姉は扶養を抜けたくないという希望があります(可能であれば)

そこで、案としては

1 名義を4人にし、売る。(その場合、所得税もかかり、一人ひとりに所得が出て扶養から外れますよね?)

2 兄だけの名義にして、他3人は遺産放棄。売ったあと、分割代を贈与してもらう(兄の所得があがる、贈与税がかかるので、年に分割してもらうことになる)

3 遺産譲渡(?)の書類を作り、その額(それそれ200万)をもらう。その後兄が土地を売る。(相続税は額が少なくかからないし贈与税もない。兄の所得が上がる。わたし達は所得にはならない。)

税務署の方には3が良いといわれたのですが、その場合、兄の所得がかなりあがることになるのでしょうか?
たぶん上がった分の所得にともなった各税も後々4人で支払うと思いますが、その税は1の場合と額も変わってくるのですか?
兄の所得は800万くらいだと思います。

1と3はどんな違いはあるのでしょうか・・・。

所得に関係してくるのは、市民税と健康保険税の2つだと認識して問題ないでしょうか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

yasuo321qさん

2と3を比べると3が有利なので2は考慮しません。

1と3の違いは相続の仕方です。
1の場合は、土地建物を全員が相続する。土地は4人の共同名義になります。
その後、売る時も4人全員の合意が必要です。売却で得た金額を4等分します。

3の場合は土地建物は、お兄さんのみが相続する。土地の1/4にあたる金額をお姉さま2人とあなたに渡します(代償分割といいます)。渡すお金はお兄さんのお金です。貯蓄が少なければ土地が売れるまで渡すのを待つくらいはよいのではないでしょうか。
その後、お兄様は土地を自分の名義にして売って現金化します。

1と3を比べた時に、
土地建物の長期譲渡は分離課税なので所得税住民税の総額はそれほどかわなないと思われます。お兄様以外は所得控除があるでしょうからその分多少安くなります。またお姉さま2人は所得税の扶養条件を満たさなくなるので旦那様の所得税が多くなります。
健保・年金は、国民健康保険年金に加入しているか職域健康保険・厚生年金に加入しているかで違ってきます。お姉さま達は、土地売却による一時的な所得の場合扶養から外れなくても良い可能性があります。保険者次第なので旦那さまを通じて確認していただかなくてはいけません。お兄様が社保の場合は土地売却による所得があっても健保年金の額には影響はないでしょう。あなたの国民健康保険は来年度に跳ね上がります。国民年金は所得にかかわらず一定です。

また3の場合はお兄様が1,000万円を超える高額所得者になるので優遇措置の所得制限にひっかかる可能性がでてきます。例えば現在議論されている子供手当の所得制限とかです。

質問した人からのコメント

  • 詳しくありがとうございました!
    扶養に関しても色々規定がるのですね。優遇処置の所得制限に関してももっと調べてみます!ありがとうございます!
  • コメント日時:2011/9/3 15:23:09

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