解決済みの質問
年末調整の記入の仕方について教えてください。
iku9640さん
年末調整の記入の仕方について教えてください。
現在育児休暇中です。 今年の3月に出産をしました。出産前は正社員で働いていましたが、4月1日より身分切り替えをして、パートになりました。 3/31付で、正社員の退職金をもらいました。
夫婦で同じ会社に勤めています。今日、2人分の申告書 をもらいました。
①平成24年度分の扶養控除申告書について教えてください。
24年1月から、パートで復帰しますが、収入が103万円いくか分かりません。その場合、主人の控除対象配偶者の欄に、名前を記入しても良いのでしょうか? (もし、103万円以上いってしまったら、どうなりますか?)
②平成23年度の私の収入は1月分と退職金のみになります。
その場合、去年提出した、主人の申告書を返却してもらい、もう一度申告しなおしたほうが良いのでしょうか?
③保険料控除について
自分名義の個人年金と子供名義(契約者は私です)の学資保険をかけています。
学資保険は約9万円、個人年金は12万円が今年の払い込み料です。 申告は、私の申告でしたほうが得?なのか、もし主人の申告書で申告ができるのならば、そちらでしたほうが得なのか、教えていただきたいです。
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- 質問日時:
- 2011/11/19 10:49:19
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- 解決日時:
- 2011/12/4 05:51:07
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ベストアンサーに選ばれた回答
①について
あくまでも予測ですので記入して良いと思います。103万円を超えそうになったらその旨会社に連絡して扶養を外れて下さい。
②について
給与収入は103万円以下になるわけですね。ならば、平成23年はご主人の控除対象配偶者となりますので、平成23年の扶養控除申告書(異動も兼ねています)に控除対象配偶者の欄にお名前を記入し会社に提出してください。用紙は会社に言ってもらうか国税庁のサイトからダウンロードできます。
③について
契約者が質問者さんである保険の保険料控除については、受取人が自己又は自己の配偶者であり、ご主人が実際の負担を行っているならばご主人の年末調整で控除を受けることは可能です。
得か損か?質問者さんは平成23年は所得税がかかりませんから、ご主人の方で申告した方が得でしょう。ただ、年間10万円以上の保険料をしている契約が他にあるなら控除額は年間5万円が最高となります。
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- 回答日時:2011/11/19 11:22:08
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ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
1、ご主人の申告書に書けば月々の天引き額がへり、書かない場合は天引き額は今年程度です。
どちらでも選んで構いません。
あなたが年末に103万円超えたら修正して消してください。
超えない場合は追加で書いてください。
書かないほうがスムーズかも、ですね。
2、今年の所得は退職所得だけですね。
退職所得は控除が大きいので所得は0になることがおおいです。退職所得の源泉徴収票を確認してください。
38万円以下なら配偶者控除の対象ですし、38~76万円であれば配偶者特別控除の対象です。
会社から戻してもらって追加記入してください。
間に合わない場合は確定申告で還付を受けてください。
3、あたなの所得(退職所得)が0なら、もう控除する必要はないです。
ご主人が保険金を負担していたということであればご主人の申告書に足して良いと思います。
※退職金は給与所得ではなく、退職所得いう区分になります。
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- ケータイからの投稿
- 編集日時:2011/11/19 11:28:50
- 回答日時:2011/11/19 11:16:09


