解決済みの質問
マンション購入の際の資金援助について
マンション購入の際の資金援助について
先程も贈与税の質問をさせていただきましたが、補足がもう入れられないので再度質問させていただきました。
夫婦と子供がいて妻側の伯父から資金援助を受けた場合は相続税がかかる事は先程の質問で分かりました。
(まだその後補足に質問を入れたので回答していただけるとありがたいです)
では、伯父から借りた場合というのはどうなってくるのでしょうか?
全く無知なので、何卒よろしくお願い致します。
- 補足
- 適正な返済額と利息というのは決められていて、きちんと毎年見せるものなのでしょうか?
適正ではなくても貸した側がそれでいいというのなら、その額では通らないのでしょうか?
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- 質問日時:
- 2011/11/24 17:39:59
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- 解決日時:
- 2011/12/9 05:41:41
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- 回答数:
- 1
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ベストアンサーに選ばれた回答
相続税ではなく、贈与税ですが。
借りた場合は、適正な返済計画と利息が支払われているなら、借入となりますので贈与税の対象ではありません。
補足について
>適正な返済額と利息というのは決められていて、
何も決められていません。他人から借りたとして通常あり得る返済条件であれば問題ありません。銀行借入に準ずる返済期間や返済額であれば税務署に否認されることは稀です。
>きちんと毎年見せるものなのでしょうか?
別に見せる必要はありません。税務調査の際に返済実績がなければ贈与と認定されるだけです。
>適正ではなくても貸した側がそれでいいというのなら、その額では通らないのでしょうか?
契約はそれで構いません。贈与であると認定されるかどうかは税務署の判断です。
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- 編集日時:2011/11/24 18:55:41
- 回答日時:2011/11/24 18:30:48
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