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定款外の業務について 〜 業務内容外の仕事を受けても良いのか 〜

w4905222さん

定款外の業務について
〜 業務内容外の仕事を受けても良いのか 〜

私は会社員でもあり小さな会社の経営者でもあります。
私の会社は、定款上、主にイベントの企画と運営をしております。


新規のお客様から定款外の仕事の依頼が来ました。
その業務は「芝生の草刈り」です。


イベント会場(公園)に営業に行った際
草刈りもお願いされました。


この業務を受けるにあたり、草刈り機(95万円)を購入しなければいけません。
※依頼された理由(事情)については納得しています。
※単年契約でなく、複数年契約(5年)を結ぶ予定です。
※私の会社では減価償却するような「モノ」が一切ありません。


◆お尋ねいたします。◆

①そもそも定款外の仕事を引き受けても良いのでしょうか。
②定款外の業務を受けたとして「草刈機」を購入しても良いのでしょうか。

③法律面、税務面などを理由にお断りすることはできるのでしょうか。

持ちつ持たれつなのかな、とも思いましたが、
感情論などは抜きにして「税務面」、「法律面」などで問題がないのかを
教えていただけないでしょうか。


宜しくお願いいたします。

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ベストアンサーに選ばれた回答

setsuritsu_bulldogさん

①そもそも定款外の仕事を引き受けても良いのでしょうか。

法人は定款等で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負います(民法34条)ので、原則として、法人は、定款の事業目的の範囲外の事業を行うことはできません。

したがいまして、今回の業務については、お断りされるべきではないかと考えます。

もし定款に記載のない事業をした場合は、取引先や株主と会社との間でトラブルになる可能性があります。


しかし、上記はあくまで、「芝生の草刈り」が「定款の事業目的の範囲外」という前提での説明です。


実際は、定款の事業目的の末尾に「前各号に附帯又は関連する一切の業務」のような一文が付いていると思います。
そうすれば、イベントの開催に付帯する「芝生の草刈り」という業務はそもそも「定款の事業目的の範囲外」ではないと解釈できますので、「芝生の草刈り」をお引き受けされることは、問題ないと考えられます。


【事業の目的を決めましょう】
http://bulldogwater.com/setsuritsu_hakase/44.html



②定款外の業務を受けたとして「草刈機」を購入しても良いのでしょうか。

「草刈機」を購入すること自体は、特に問題ないかと思います。

ただ、上記①でご説明しましたように、「芝生の草刈り」が「定款の事業目的の範囲外」であるならば、取引先や株主と会社との間でトラブルになる可能性があります。


③法律面、税務面などを理由にお断りすることはできるのでしょうか。

「芝生の草刈り」が「定款の事業目的の範囲外」であれば、法律上問題があります。

それ以外の場合は、法律上・税務上特に問題ないと思われますので、法律上・税務上の違反があることを理由に、お断りすることはできないと思います。

質問した人からのコメント

  • プレゼンテーションで負けてしまい、イベントは別の会社さんが受けて、わたくしは草刈のみになりそうです。
    今回は受注できなかったのですが、次につなげたかったのでsetsuritsu_bulldogさんのアドバイスをもとに先方にお話しようと思います。
    みなさま、わたしの質問にお答えいただき本当にありがとうございます!!
    ココロが軽くなりました!!
  • コメント日時:2012/1/21 10:22:36

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manestro3さん

定款上、会社の目的が「イベントの企画・運営」なんでしょ?
イベント会場の草刈りなら、いわば「イベント開催の準備」なんですから、十分に定款の範囲内だと思いますがね…

したがって①②は答える必要はないですね。

問題は③
>法律面、税務面などを理由にお断りすることはできるのでしょうか。
「お断りすることはできるのでしょうか」といことは「何とか理由をつけて断りたい」ということですよね?
やりたくなければ断ればよいまでの話ですよ。

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  • 回答日時:2012/1/17 06:11:36

suzuyaxさん

①通常、免許とか許可に関わることでなければ定款外の業務を受けたとしても問題はありません。
たとえば、建設業の知事免許を取得して業務をするというのであれば定款に建設業と書いていなければならないということです。定款に書いていない芝生の草刈りをやっても問題になることはなく、罰せられたということを聞いたこともありません。
万一、株主に不満を持つ者がいたりする場合、株主総会でなぜ定款外の仕事をしたのかなどと追及されるという程度の可能性はありますが、通常定款の最後には、上記に関わるすべての事業などと書いてあるので、イベントの準備としての草刈りであると主張することもできるのではないでしょうか
②定款外の草刈りの業務を受けて草刈機を購入して問題になることもないと思われ減価償却もできます。
③法律、税制などの問題でお断りする理由はないと思われます。
よって、定款や減価償却などのことは考えず、ビジネスとして草刈りを受けるべきか否かを考えれば良いでしょう。

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