解決済みの質問
自営業、代替わりしました。昨年分の消費税は??
自営業、代替わりしました。昨年分の消費税は??
1月より、父から息子へ自営業を代替わりしました。
自営業には、父が存命の間は事業を継承という形がとれないので
父は廃業届、息子は開業届を出すことになりました。
今月から、息子が店長、父が青色専従者になります。
父の分の23年度分の消費税と個人事業税の請求がくると思うのですが、
事業を継承したので実際は息子が払うのですが、
息子の青色申告の帳簿では、今回の消費税は経費として
落せませんよね?
でも、実際には息子が事業の売り上げで払うことになるのですが
この場合、父の青色専従者の給与に消費税分をのせておけば
いいのでしょうか?
例えば、消費税が23万・個人事業税が1万としたら、月の給与を実際は16万払う場合、
帳簿上40万円の給与を払ったことにすればいいのでしょうか?
父の給与から消費税と個人事業税を払う形になるんですよね?
消費税と個人事業税分は課税所得からは控除されて、
所得税や市民税が上がるなんてことはないですよね?
自営業の経理の本を買ってはいるのですが、
そこまで個人的な事情のことを書いてはいないので…
税理士さんにも聞いてみようと思うのですが、
不明な点があってその都度電話してると何回も
電話することになるので、もう少し質問事項をためてから
電話しようかと思いまして。
どなたか詳しい方、ご教授ください。
よろしくお願いいたします。
- 補足
- 店舗はリースという形をとることになりました。
23年度ぶんの経費に含まれるということは
今年請求される所得税や事業税、市民税が少し安くなる、
ということですよね?
あと、父の所有建物がお店なんですが、お店の減価償却は
父の名義ですよね?
父にリース代として渡す場合、これは父の課税所得になるのでしょうか?
所得税や市民税が上がりますか??
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- 質問日時:
- 2012/1/21 22:55:29
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- 解決日時:
- 2012/1/28 21:04:13
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- 1
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ベストアンサーに選ばれた回答
>自営業には、父が存命の間は事業を継承という形がとれないので
>父は廃業届、息子は開業届を出すことになりました。
普通、そういうのが事業承継だと思いますが。
引き継いだ資産は、贈与、譲渡、賃貸、いずれでしょうか?
税理士に相談しましたか?
>息子の青色申告の帳簿では、今回の消費税は経費として落せませんよね?
当然人格が違いますので、必要経費に算入することはできません。
事業廃止後に生じた必要経費は、
父の、その事業を廃止した日の属する年分又はその前年分の
必要経費に算入します。
事業を廃止した場合の必要経費の特例(所得税法第63条)
http://nzeiri.sppd.ne.jp/syotok/23/ho/63.htm
【補足】
>あと、父の所有建物がお店なんですが、お店の減価償却は父の名義ですよね?
>父にリース代として渡す場合、これは父の課税所得になるのでしょうか?
生計を一にする場合の取り扱いは下記のようになっています。
この辺は、所得税の基本中の基本ですので、よく調べてください。
No.2210 やさしい必要経費の知識
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
3 必要経費に算入する場合の注意事項
(2)必要経費になるものとならないものの例
イ
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- 編集日時:2012/1/24 11:43:39
- 回答日時:2012/1/22 13:14:03
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