解決済みの質問
合資会社の有限責任社員が死亡した場合、合資会社の銀行債務を相続人が弁済するべ...
合資会社の有限責任社員が死亡した場合、合資会社の銀行債務を相続人が弁済するべきか?
≪事例≫
1年前に、合資会社の有限責任社員であった父が死亡し、会社より父の持分払戻を受けた。
しかし、2年前に会社が銀行より借入れた資金を返済できずに、相続人である子に弁済請求がきた場合、弁済義務が生じるか?
という事例ですが、どうでしょうか?
-
- 質問日時:
- 2012/1/29 18:17:13
-
- 解決日時:
- 2012/2/5 20:38:13
-
- 回答数:
- 1
-
- お礼:
- 知恵コイン
- 50枚
-
- 閲覧数:
- 29
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
ベストアンサーに選ばれた回答
有限責任の場合、社員は出資額の限度で会社債権者に対して責任を負えばよく、会社より持分の払い戻しを受けたのであれば、相続により持分の限度で弁済債務を負うべきと思います。
- 違反報告
- 回答日時:2012/1/29 19:38:14
- この質問・回答は役に立ちましたか?
- 役に立った!
お役立ち度:
0人が役に立つと評価しています。



質問した人からのコメント