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合資会社の有限責任社員が死亡した場合、合資会社の銀行債務を相続人が弁済するべ...

narumu123さん

合資会社の有限責任社員が死亡した場合、合資会社の銀行債務を相続人が弁済するべきか?

≪事例≫
1年前に、合資会社の有限責任社員であった父が死亡し、会社より父の持分払戻を受けた。
しかし、2年前に会社が銀行より借入れた資金を返済できずに、相続人である子に弁済請求がきた場合、弁済義務が生じるか?

という事例ですが、どうでしょうか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

teruhikoyayさん

有限責任の場合、社員は出資額の限度で会社債権者に対して責任を負えばよく、会社より持分の払い戻しを受けたのであれば、相続により持分の限度で弁済債務を負うべきと思います。

質問した人からのコメント

  • ありがとうございます
  • コメント日時:2012/2/5 20:38:13

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