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解決済みの質問

住宅の建築基準法、防火・耐火について

gyp6785さん

住宅の建築基準法、防火・耐火について

木造軸組工法の2階建てに住んでおります。

1階和室の天井が、本当に薄い3ミリ程度の板1枚なのですが
石膏ボードなどのように、火災になった場合に耐火性能はあるのか心配です。

また、建築基準法などで天井の防火基準などはあるのでしょうか。

補足
早速のご回答ありがとうございます。

既に築17年が経過し、当時住宅金融公庫を使用致しました。

この当時の基準などが明記されたサイトなどはございますでしょうか。

申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。

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umatohuneさん

木造2階建て公庫仕様となれば、準耐火or耐火建築物ということはありえないと想像されます。

和室天井の3ミリ まったく問題なく普通の目透かし合板かと創造出来ます。石膏ボードと違いよく燃えます。

建築基準法による天井の規制
建物の規模・用途・地域などにより規制が発生しますが、質問者さんの場合は以下の部屋以外は、規制されません。

台所など火気を使う部屋
この類の部屋は、天井・壁が規制されます。石膏ボードにクロス貼りが一般的に使われています。

火事が気になり改装されるようであれば、建築業者に天井の下地を見てもらい、丈夫そうであれば今の天井の上に石膏ボードを重ね張りし、クロスを貼ることが一番安いでしょう。
今の天井を外し、石膏ボードで出来た(今と似たもの)化粧石膏ボードを張る。ただし廻り縁の際の壁が痛むことがあります。

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gogo_gocartさん

平成13年度版の木造用共通仕様書は持ってますが、17年前のものはありません。
17年前だとひょっとしたらB5版かもしれないです。
一応、13年版を記載しておきます。

wgktgさんの仰る事を補足しますと、
木造建築物で公庫の融資を受ける条件として当時は
一般金利、基準金利適用住宅、1時間準耐火構造、45分準耐火構造、高性能準耐火構造
という構造条件があったと思います。

この中で内装材に制限があるのが準耐火構造のものです。
ですから一般と基準金利適用住宅であれば、最上階以外の火気使用室(普通は1階台所)だけが内装に制限がかかります。

もし、確認申請が残っているなら、確認申請第4面の5番目辺りで耐火建築物の種別が載っています。
これが「その他」であれば、和室天井に内装制限はかかっていませんので、化粧ベニヤでも何ら問題はありません。
イ準耐もしくはロ準耐と書かれていれば、公庫で定める1時間又は45分準耐火構造となります。

これら準耐火構造の基準として、天井の防火被覆の基準はありますが一部だけです。
それは床の裏側の部分、又は床直下の天井です。(裏を返せば上が屋根なら不要な措置ですよ。)
この部分は、次のいづれかの防火被覆をしなければいけません。
1.12mm以上の石膏板の二重張り、裏側に50mm以上のロックウールかグラスウールを充填
2.12mm以上の強化石膏板の二重張り
3.15mm以上の強化石膏板張り、裏側に50mm以上のロックウールかグラスウールを充填
4.12mm以上の強化石膏板張りの上に9mm以上のロックウール吸音板張り

kenbo1123pさん

住宅において、火気使用室以外の内装制限はありませんので、「耐火性能はない」と考えるべきです。

ただ、住宅金融公庫の建物ですので「法的な無秩序」の設計はなされていないはずです。

wgktgさん

リクエストマッチ!

建築基準法ではキッチン等の火気を使用する部分の壁・天井は
内装制限(石膏板厚9.5mm)がありますがそれ以外の部屋は規制がありません。

火災保険を安くするために
住宅金融支援機構が定めた省令準耐火構造の住宅
http://yoshino-gypsum.com/koukoku/taika_hoken.html
とした場合は壁・天井は石膏板厚12.5mm等の規定があります。

補足
http://www.sumai-info.com/spec/pdf/w/h7_2_1_wood_spec.pdf
http://www.sumai-info.com/spec/pdf/w/h7_2_2_wood_spec.pdf

129ページ:準耐火構造の住宅仕様
138ページ:高性能準耐火構造の住宅仕様
割増融資工事仕様書
146ページ:高耐久性木造住宅
149ページ:高規格住宅
159ページ:バリアフリー住宅
179ページ:省エネルギー断熱構造工事
191ページ:開口部断熱構造工事

省令準耐火構造仕様(在来工法)
http://www.flat35.com/files/100039864.pdf

正規仕様です

省令準耐火は当初は認定工法で
プレハブメーカー
http://www.flat35.com/files/100010599.pdf
や(社)日本木造住宅産業協会
http://www.mokujukyo.or.jp/taika-jun/
の会員に限られていましたが平成21年1月13日承認不要になりました。
http://www.e-hyoka.co.jp/flat35/images/35-37.pdf

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  • 編集日時:2012/1/30 12:19:40
  • 回答日時:2012/1/30 07:11:17
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