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解決済みの質問

不妊治療助成金と医療費控除について。 去年から体外受精と顕微授精をしています...

wbjqf555さん

不妊治療助成金と医療費控除について。


去年から体外受精と顕微授精をしています。
初めて助成金と医療費控除の申請をします。
病院に書類を書いてもらい、
1.17万ぐらい
2.30万ぐらい
3.25万ぐらい
をもらいました。

助成金申請は、1回上限15万、初回は3回まで合計上限30万ですよね。
助成金に17万と25万を申請し、
30万は助成金申請せず、
医療費控除の方にまわしてもOKですか??

よろしくお願いします。

この質問は、活躍中のチエリアンに回答をリクエストしました。

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ベストアンサーに選ばれた回答

kounotori_hさん

回数や上限は地域により違います。

ちなみにこちらは初年度は3回まで申請できます。

それから、医療費控除は助成金分は引かれますから、例えば最初の17万のうち助成金で15万いただけるなら、残り2万円を医療費として申請します。

それを申請しなければ損ですよ。

具体的には、全ての領収書を提出し、そのうち助成金でいくら補填されたのかを書き、全体の医療費から引き算をするのです。

つまり、助成金が2回しか申請できない場合①と、②の30万でも③の25万のどちらを申請しても医療費の金額に違いは出ませんので、どちらでも構いません。

ただし必ず、助成金申請時に領収書は返還してもらってくださいね。

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  • ケータイからの投稿
  • 回答日時:2012/2/11 16:20:57

質問した人からのコメント

  • お二人ともありがとうございます!
    どちらも大変参考になりました!
  • コメント日時:2012/2/14 17:25:18

グレード

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ベストアンサー以外の回答

(1件中1〜1件)

 

kaako_freedamさん

上の方が仰るとおりお住まい自治体によって違います。

申請は15万円以上掛かった場合なのでどれを助成金申請しても
初年度3回申請したとして(17+30+25)-(15×3)=27万円が医療費控除の対象になります。
2回申請したとして(17+30+25)-(15×2)=42万円が医療費控除の対象になります。
私だったら医療費控除による所得税に還付よりは助成金を貰った方が断然多いです。

ただ気になったのは、助成金が申請できるのは治自体によっては結果が判明してから60日以内や90日以内に申請。
たしか所得税の証明書も6月までは21年度の証明書。22年度の所得税が確定してからは22年度の証明書となります。
助成金の年度切替は4月。医療費控除は1月から12月。と年度末が違います。

治自体に確認してから、助成金されてください。

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