解決済みの質問
昨年まで 精神疾患で一年間 会社を休職し傷病手当金と見舞金で80%の給料を貰って...
昨年まで 精神疾患で一年間 会社を休職し傷病手当金と見舞金で80%の給料を貰っていました。 復帰して一年弱になりますが主治医からもう一度休職するように言われました。
その時は「同じ病気で休職したら傷病手当金は受給できないし無理矢理でも行かないといけないんづ」と主治医にいいましたが
今…会社の労働協約を再度みましたら 「精神疾患に伴う休職については累計三年を限度とする」「健保傷病手当受給期間終了後は療養見舞金により平均賃金の80%を補償する」
と記載されています。
累計三年というのは…僕は一年間休職して傷病手当金を頂いてましたが また休職しても残り二年は受給できるとゆう事でしょうか?
同じ病気で二度目 休職して傷病手当金を受給できるなんて事はありえますか?
イロイロ知恵袋みていたら連続して一年半が限度で 例え一年間休職し復帰し再度残り半年を受給する事は不可能とゆうのを見ましてm(__)m詳しいかた教えて下さい
- 補足
- 異なる病名とは …精神科なんで 違う名前の精神病にするって事ですよね… 同じ扱いにされないですかね?m(__)m精神病って一くくりにされてしまいそうです…
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- 質問日時:
- 2012/2/13 01:40:05
- ケータイからの投稿
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- 解決日時:
- 2012/2/27 07:22:04
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- 1
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ベストアンサーに選ばれた回答
傷病手当は同じ病気で一年半が限度です。
もし、医師から休職するように言われたのならば、医師に相談し、異なる病名にしてはいかがでしょうか?
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- 回答日時:2012/2/13 19:18:29
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