解決済みの質問
金融業者等から民法466条に基づき債権譲渡をしてもらい「債権を譲受」すること...
金融業者等から民法466条に基づき債権譲渡をしてもらい「債権を譲受」することを業として、利益を得たいと考えておりますが、これに対しての法律の規制がありましたならご教授下さい。勿論、私の会社は
コンプライアンスの範疇にあります。
- 補足
- 債権の買取を業として行えるのは、弁護士・サービサー・認定司法書士(140万円まで)しかできません。わたしの言っているのは「買取」でなく債権の形状を変えることの無い「譲渡」ですのでその法的根拠を教えて下さい。
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- 質問日時:
- 2012/2/13 16:51:49
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- 解決日時:
- 2012/2/14 11:05:44
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ベストアンサーに選ばれた回答
債権譲渡の金額に制限がある事については解りません。
銀行系の金融機関は債権回収の一途として、債権譲渡を利用し大きな金額を動かしていると思います。
貸金業法、いわゆるサラ金規正法の一部が、貸金業社から債権譲渡を受けた者にも適用されます。貸金業者から債権を譲り受けた一般人でもということです。
中でも21条、取り立て行為の規制、同条1項 債権の取立てにあたって、人を威迫し又はその私生活若しくは常務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。とあります。業者から譲渡を受ければ適用されます。その他、業者から取り立てを頼まれた一般人にも適用されます。
金融庁事務ガイドラインにおいて、21条の具体的例を挙げています。
1983年9月30日の大蔵省銀行局長通達第2項第3号「取立て行為の規制」の内容は、次のようなものです。(現在は金融庁事務ガイドライン)
■貸金業者または、債権の取立てについて委託を受けた者は、債務者、保証人等を威迫するような次のような言動を行ってはならない。
⇒ 暴力的態度
⇒ 大声をあげたり、乱暴な言葉を使ったりすること
⇒ 多人数で押しかけること、等
■債務者、保証人等の私生活または業務の平穏を害する次のような言動を行ってはならない。
⇒ 正当な理由なく、午後9時から午前8時まで、その他不適当な時間帯に電話で連絡し、もしくは電報を送達し、または訪問すること
⇒ 反覆または継続して、電話で連絡し、もしくは電報を送達しまたは訪問すること
⇒ はり紙、落書き、その他いかなる手段であるとを問わず、債務者の借入れに関する事実、その他プライバシーに関する事項等をあからさまにすること
⇒ 勤務先を訪問して、債務者、保証人を困惑させたり、不利益を被らせたりすること
■その他債務者、保証人等に対し、次のような行為をしてはならない。
⇒ 他の貸金業者からの借入れまたはクレジットカードの使用等により弁済することを要求すること
⇒ 債務処理に関する権限を弁護士に委託した旨の通知、または調停その他裁判手続をとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく支払請求をすること
⇒ 法律上支払義務のない者に対し、支払請求をしたり、必要以上に取立てへの協力を要求すること
⇒ その他、、正当とは認められない方法によって請求したり、取立てをすること
47条の3 罰則
2年以下の懲役300万以下の罰金です。現在は、もっと高いかもしれません。
貸金業者が営業上の貸金債権を他人に譲渡するときは、この制約を受けるということを、譲受人に通知することになっています。通知がなくても貸金業者から譲渡を受けたという認識があれば処罰されます。他人に制約を受けた債権を押し付けることや、脱法を防ぐ趣旨です。これらの、制約を犯す者に譲渡することも禁じられています。
このくらいしか解りません。
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- 回答日時:2012/2/14 10:46:54
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ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
要するに、債権を安く買って、自力で回収するなり、他の第三者に転売するなりして利益をあげようということですかね。
そのような行為については、特に規制はないです。
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- 回答日時:2012/2/13 17:44:49



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