解決済みの質問
障害保険受給の救済方法は無いのでしょうか?現在三十歳男性のフリーターで国民健...
障害保険受給の救済方法は無いのでしょうか?現在三十歳男性のフリーターで国民健康保険は一度も納付していません。健康保険は親の厚生保険の扶養になっています。 昨年10月統合失調症で入院中4月には退院の予定です。高額医療費低減補助を受けています。以上のような場合、退院以後に障害者年金を受給の救済方法は無いでしょうか?
- 補足
- 免除申請しましたが、「親に支払ってもらいなさい」と言われ却下されました
-
- 質問日時:
- 2012/2/13 20:31:35
- ケータイからの投稿
-
- 解決日時:
- 2012/2/28 06:08:30
-
- 回答数:
- 4
-
- 閲覧数:
- 87
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
ベストアンサーに選ばれた回答
障害保険はありません 障害年金 です
国民健康保険 国民年金保険料 です
健康保険は親の扶養 これは健康保険ですから○です
あなたは国民の義務である国民年金保険料を免除もせず未納にしていたのですから救済措置はありません
精神疾患以外の身体障害などを負う可能性もありますから今後を考えて免除の申請をしておいた方がいいですね
- 違反報告
- 回答日時:2012/2/13 21:10:20
この質問は投票によってベストアンサーが選ばれました!
- この質問・回答は役に立ちましたか?
- 役に立った!
お役立ち度:
0人が役に立つと評価しています。
ベストアンサー以外の回答
(3件中1〜3件)
- 並べ替え:回答日時の
- 新しい順
- |
- 古い順
まず 質問者さんは 精神障碍者手帳の交付されていますか?
未成年(20歳以前)発病でしたら、年金納めてなくても、障害手帳の等級で、年金の申請が出来ます。その時に、未成年時の診断書が必要に、なります。
詳細は http://www.syougai.jp/ が 解かりやすいと思います。
- 違反報告
- 回答日時:2012/2/13 21:28:50
国民年金保険料を納付していないのであれば、障害年金は請求できません。納めていない人の救済もありません。保険は、納めているからこそ請求できるものです。
唯一の救済は、今年の10月1日から3年の時限付で、過去10年分の国民年金保険料が納付できるようになります。ここできちんと納付しましょう。納付日以降に発生した障害であれば、障害基礎年金を請求することができます。しかし、過去に初診日のある障害においては請求することはできません。
- 違反報告
- 回答日時:2012/2/13 21:02:32
「障害保険」とか「障害者年金」とか、色々な用語が使われていますが…正確な用語を知らないのは仕方ないですが、せめて同じ質問文の中では用語を統一してください。
さて、健康保険は親の社会保険の扶養になっているのですよね。その場合、年金はあなた個人で国民年金に加入し、保険料が発生します。国民年金は納付が困難な場合は免除制度がありますが、申請もせず納付もしていない場合は未納状態です。
「障害年金」は、国民年金の未納が多い人は申請できません。保険料納付要件といいますが、障害の原因傷病(あなたの場合は精神疾患)で初めて受診した日(初診日)までの納付・未納状況で判定します。納付要件を満たさなかった人を救済する措置はありません。
毎年きちんと免除申請してあれば、受給できたかもしれません。いずれにしても、今となっては全てが手遅れです…
補足
それは、30歳を過ぎた最近になってからの話ですよね?
30歳未満の人には納付猶予という区分があり、親(世帯主)の所得は除外して審査されます。毎年きちんと免除申請していれば、障害年金は申請可能でした。
- 違反報告
- 編集日時:2012/2/14 01:05:34
- 回答日時:2012/2/13 21:02:14


