解決済みの質問
賃貸借の専任媒介契約を締結した場合、宅地建物取引業者は、売買、交換のときと同...
賃貸借の専任媒介契約を締結した場合、宅地建物取引業者は、売買、交換のときと同様に依頼者に2週間に1回以上の報告義務がありますか。
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- 質問日時:
- 2012/2/13 20:36:23
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- 解決日時:
- 2012/2/28 06:09:15
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ベストアンサーに選ばれた回答
宅建業法上は賃貸の媒介契約に関する定めはありませんから、報告義務の有無は媒介契約書に何と書いてあるか、それ次第ですね。
国交省で定めた標準媒介契約約款では、事実上の専任媒介契約である「住宅の標準賃貸代理契約(貸主用)」において、2週間に1回以上の報告義務を課しています。これに準拠した契約書を交わしていながら報告を怠った場合は、業法違反には問われなくても契約違反となるでしょう。
標準媒介契約約款の詳細については、国交省のサイトをご参照下さい。http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000249.html
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- 回答日時:2012/2/15 22:37:04
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