解決済みの質問
私(息子)所有の土地に私の父所有の建物が建っています。 その建物を第三者に賃貸...
私(息子)所有の土地に私の父所有の建物が建っています。
その建物を第三者に賃貸したいのですが、賃貸料は当然父の収入になると思いますが、私(息子)の収入にすることはできますか?
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- 質問日時:
- 2012/2/13 20:48:08
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- 解決日時:
- 2012/2/28 06:10:57
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できます。
賃貸借契約の冒頭規定である民法第601条は、賃貸借契約の目的物を「ある物」とのみ表現しており、「賃貸人の所有物」であることを要求していません。これは、目的物が賃貸人の所有物であることは賃貸借契約成立の要件事実ではないことを意味します。
また、民法第560条は、他人物売買も契約として有効であることを規定していますが、同条は民法第559条によって売買以外の有償契約について準用されますから、「他人物賃貸借」も有効であるということになります。
「民法」
第601条(賃貸借)
賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
第559条(有償契約への準用)
この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
第560条(他人の権利の売買における売主の義務)
他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
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- 回答日時:2012/2/15 05:31:01
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